特定建設作業を行う場合の手続
問い合わせ番号:15688-8026-5918 登録日:2019年10月3日
概要
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。
騒音規制法及び振動規制法の規定により、神奈川県知事又は各市長が騒音及び振動に関する指定地域として定めた地域で当該作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに市町村に所定の届出が必要です。
なお、秦野市では、解体工事に伴う近隣住民の生活環境の保全等を目的として、「秦野市建築物の解体工事の事前周知等に関する要綱」を運用しております。解体工事を行う場合は、「解体工事を行う場合の手続について」を参照し、別途手続きを行ってください。
届出が必要な地域
市内全域(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域を除く。)
工業専用地域で特定建設作業を行う場合、特に手続は必要ありません。
届出が必要な作業
注:環境省が指定する「低騒音型機械」とは、国土交通大臣が「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号)」で指定する低騒音型建設機械を指します。
特定建設作業の規制基準(騒音規制法第14条、振動規制法第14条)
項目名 | 1号区域 | 2号区域 |
---|---|---|
騒音・振動の基準値 |
騒音:敷地境界線で85デシベル以内 振動:敷地境界線で75デシベル以内 |
騒音:敷地境界線で85デシベル以内 振動:敷地境界線で75デシベル以内 |
作業時間 | 午前7時から午後7時 | 午前6時から午後10時 |
1日における延べ作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
同一場所における連続作業日数 | 6日以内 | 6日以内 |
日曜・休日における作業 | 禁止 | 禁止 |
1号区域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
工業地域のうち、学校、保育所、患者を入院させる施設を有する病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の境界線から80メートルまでの区域
2号区域
工業地域のうち、1号区域以外の区域
届出の様式(秦野市用)
提出部数は全て各2部(控え含む)となります。複数の作業を行う場合は、特定作業の種類ごとに書類を分けて作成してください。
届出を行うのは、特定建設作業を施工しようとする元請業者です。
届出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
様式 |
様式 |
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特定建設作業実施届出書 | 特定建設工事の開始の日の7日前まで |
|
特定建設作業実施届出書(騒音)(Word/37KB) | 特定建設作業実施届出書(振動)(Word/37KB) |
特定建設作業に係る規制の根拠法令
特定建設作業に係る規制内容は、国の機関で定めています。
厚生省
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号
環境省
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
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