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秦野市子どもの居場所運営事業費補助金制度

問い合わせ番号:15266-0907-6820 更新日:2022年10月21日

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※令和5年度の補助金申請受付を開始しました。

子どもたちの輝ける未来を、「地域の力」で

保護者が、就労などにより家庭に不在であったり、地域のつながりの希薄化によって「孤独」・「孤立」などに陥り、さみしい思いをしている子どもたちがいます。「誰かに話を聞いてもらいたい」、「勉強を教えてほしいな」、「進路はどうしよう」、「おなかがすいた」・・・。

そんな子どもたちを支援するため、全国各地で、地域が運営主体となった「子どもの居場所(学習支援含む)」や「こども食堂」の取組が広がっています。

子どもたちは将来を担う期待の星。友人同士や地域で子どもたちの健やかな成長を見守り、支援し、子どもたちの未来がより一層輝やかしいものになるよう、みなさんのお力添えをお願いします。

秦野市では、様々な環境下におかれているすべての子どもたちに向けて、その健やかな成長を助ける環境づくりを目的に開設されている「子どもの居場所」に対し、「秦野市子どもの居場所運営事業費補助金交付要綱」に基づいて、運営事業費の一部を補助します。

本事業における、用語の意味

用語の意味
用語 意味
子ども 市内に居住し、または本市に住民登録がある小学校1年生から高校3年生
子どもの居場所 保護者が就労などにより家庭に不在であるため又は地域とのつながりの希薄化のため子どもが陥っている「孤独」・「孤立」の状態を改善するとともに、子どもを対象とした「遊び・交流、見守り活動」、「地域住民とのふれあい」などを通じて子どもの豊かな人間性及び社会性を養うことを目的に開設される場

補助対象団体

補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件の全てを満たす市民団体とします。

  • 市内において、当年度の4月1日以前から実施している実績を有し、かつ、当年度以降において1年以上継続して実施する意思及び計画があること。
  • 団体の構成員が3名以上であること。
  • 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
  • 営利を目的とする活動を行わないこと。
  • 公序良俗に反する活動を行わないこと。
  • 市税等を完納していること。

補助対象事業

補助の対象となる事業は、当年度に実施する子どもの居場所の運営事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

  • 定期的に開催し、かつ、8回以上実施する計画があること。
  • 参加者は、子ども以外に、次に掲げる者の参加ができるものとすること。
    ア 未就学児(居住地は問わないが、保護者の付添いを条件とする。)
    イ 本市外に居住し、又は法の規定により本市外の住民基本台帳に記載されている者であって、本市内にある学校に通学する小学校一年生から高校3年生までのもの
    ウ 保護者
    エ 地域住民
  • 食事の提供又は学習の支援を可能な範囲内において実施すること。
  • 食事の提供を実施するときは、子ども(ア:未就学児(居住地等は問わないが、保護者の付添いを条件とする。)、イ:本市外に居住し、又は法の規定により本市外の住民基本台帳に記載されている者であって、本市内にある学校に通学する小学校1年生から高校3年生までの者を含む。以下同じ。)には無料又は低額(一食につき100円程度)で、栄養バランスのとれたものを提供すること。ただし、参加者から食材などの実費相当額を徴収する場合を除く。
  • 食事の提供を実施するときは、保健福祉事務所にその旨を申し出て、確認及び必要に応じた指示を受けること。
  • 子どもとの「遊び・交流、見守り活動」を実施するとともに、悩み事などの相談に対応できる体制をとり、必要に応じて行政等の相談機関と連携すること。
  • 子どもが安全・安心に過ごせるよう実施場所の安全点検を行うとともに、子どもの行動を常に観察し、危険回避に努めること。
  • 子どもが幅広く参加できるよう、積極的な広報活動を行うこと。

補助対象経費・補助金額

補助の対象とする経費は、補助対象事業の実施に必要となる次に掲げる経費の合計額とします。ただし、実費相当額を参加者から徴収した経費その他補助対象経費とすることが適当でないと認めるものを除きます。

  • 消耗品費
  • 食材費
  • 印刷製本費
  • 保険料
  • 会場使用料

なお、補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内において、1団体当たり1年度につき20,000円を限度とします。なお、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

補助金の申請 

 令和5年度秦野市子どもの居場所運営事業費補助金募集要項(PDF/520KB)

次に掲げる書類を提出してください。申請期間は、当年度の10月1日から10月31日です。

補助金の交付

  •  申請書が提出され次第、書類審査をしたうえで補助金の額を決定し、「補助金交付決定通知書」を送付します。
  • 別途、請求書を市へ提出していただきます。請求書を提出後、補助金が交付されるまで約1か月かかります。
  • 補助金は、事業の実施状況に応じて2回以上に分けて交付します。

補助金の変更申請

補助事業の内容や経費の配分などに変更が生じたため、補助金額の変更を申請する場合は、次に掲げる書類を提出してください。

実績報告書の提出

 本市の会計年度が終了した日の翌日から起算して5日以内に、次に掲げる書類を提出してください。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 子育て総務課 子育て総務担当
電話番号:0463-86-3460

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