妊婦歯科健康診査受診料免除の手続
問い合わせ番号:15262-8584-1407 更新日:2023年4月1日
受診料免除
秦野市が実施する妊婦歯科健康診査について、次の対象となる人は受診料が免除になります。
対象となる人は、受診する前に手続をしてください。
受診料免除対象者
- 生活保護世帯の人
- 市民税非課税世帯の人(寡婦(夫)控え除等のみなし適用の対象となる人も含む)
受診料免除の手続方法
生活保護世帯の人
受診前に生活福祉課で「生活保護受給証明書」の発行を受けてください。
その後、医療機関に「生活保護受給証明書」を提示し、受診してください。
市民税非課税世帯の人
受診前に「秦野市妊婦歯科健康診査費用免除措置確認書」を取得してください。
その後、医療機関に「秦野市妊婦歯科健康診査費用免除措置確認書」を提示し、受診してください。
「秦野市妊婦歯科健康診査費用免除措置確認書」の取得方法
「妊婦歯科健康診査費用免除措置申請書 兼 所得状況等確認同意書(PDF/82KB)」(以下「申請書」といいます。)に必要事項を記入してください。
直接、こども家庭支援課親子健康担当の窓口で申請する場合
- 申請書、印鑑、本人確認のできる書類(運転免許証、保険証等)を持参してください。
注:注意事項参照 - 同一世帯以外の方が代理申請を行う場合は、印鑑(申請者及び代理人)、代理人の本人確認のできる書類、委任状(申請書内に記入)が必要です。
- 免除対象者として確認ができた場合は、「秦野市妊婦歯科健康診査費用免除措置確認書」を発行します。
郵送で申請する場合
- 申請書に返信用82円切手と本人確認のできる書類(運転免許証、保険証等)のコピーを添えて郵送します。 注:注意事項参照
- 審査後、免除対象者として確認ができた場合は、1週間ほどで「秦野市妊婦歯科健康診査費用免除措置確認書」を返送します。
注意事項
所得を計算する対象である年の翌年の1月2日以降に秦野市へ転入した場合で、次のいずれかに該当するときは、1月1日現在に居住をしていた市町村から所得金額を証明する書類(市町村民税の課税証明書等)の発行を受けて添付してください。証明書の発行には、手数料等がかかります。
- (1)世帯員が申請者のみの場合(申請者の非課税証明書を添付)
- (2)申請者以外に世帯員がいる場合(世帯全員分の非課税証明書を添付)
未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控え除等のみなし適用の対象となる人
平成30年4月から、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親を対象に、寡婦(夫)に係る非課税措置、所得控除及び調整控除のみなし適用を実施しています。
→みなし適用に係る対象者及び申請方法等については、「未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除等のみなし適用」のページをご覧ください。
「対象事業及び申請窓口一覧」内の「妊婦歯科健康診査」の項目については準備中です。
みなし適用に該当した場合、こども家庭支援課親子健康担当で、さらに妊婦歯科健康診査の受診費用免除措置の適用についての審査を行い、適用となる人には「秦野市妊婦歯科健康診査費用免除措置確認書」を発行いたします。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604