浄化槽の維持管理
問い合わせ番号:15172-9654-2599 登録日:2024年1月19日
浄化槽を使用する場合、浄化槽法に基づき「清掃」「法定検査」「保守点検」が義務付けられています。
清掃(汚泥の引き抜き)
浄化槽で、し尿及び雑排水の処理を行っている場合は、年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は半年に1回以上)の清掃(汚泥引き抜き)が必要です。作業は、次の事業者に依頼してください。
事業者名 | 所在地 | 電話番号 |
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有限会社川口清掃社 | 秦野市平沢817-1 | 0463-81-1351 |
有限会社秦野サービス社 | 秦野市堀山下882-1 | 0463-88-2064 |
有限会社秦野新栄社 | 秦野市寿町3-17 | 0463-81-1458 |
注:金額は、各事業者にお問合せください。
法定検査
浄化槽が適正に維持管理され、機能が十分に発揮されていることを検査します。作業は、神奈川県知事の指定した検査機関に依頼してください。
保守点検
浄化槽の装置が正常に稼働しているか点検し、消毒薬の補充やメンテナンスを行います。作業は、神奈川県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
注:法定検査及び保守点検の詳細は、神奈川県のホームページをご確認ください。
神奈川県ホームページ浄化槽の維持管理について
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037