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市・県民税の主な改正点(平成30年度)

問い合わせ番号:15111-4134-4317 更新日:2023年8月7日

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平成30年度から適用される市・県民税の主な改正点は、次の通りです。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は1,000万円になり、控除額が220万円とすることになりました。

給与所得金額の計算

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について

セルフメディケーション推進のため、現行の医療費控除の特例として、スイッチOTC薬控除が新設されました。2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品及び一般用医薬品)のうち医療用から転用された特定成分を含む医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円を超えて購入した場合、12,000円を超えた部分の金額(上限額は88,000円)について控除を受けることができます。

注1:従来の医療費控除と同時に利用できないので注意してください。申告する際は、従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除のどちらかを選択することになります。

注2:適用要件として下記の(1)~(5)の健康維持増進及び疾病の予防への取組が必要となります。(申告する際に、検診等の診断結果の書類の添付が必要となります。)

  • (1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • (2)予防接種
  • (3)定期健康診断(事業主健診)  
  • (4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  • (5)がん検診

どの市販薬が控除の対象となるかは厚生労働省ホームページで確認をお願いいたします。

医療費控除の明細書の添付について(領収書が提出不要になりました)

平成29年分の確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

  • 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められた場合は、提示または提出をしなければなりません。)
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知書とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
  • 医療費控除の明細書は国税庁ホームページからダウンロードできます。

注1:国民健康保険から送付される「国民健康保険医療費通知書」は、平成29年分の申告の際に医療費通知書として添付できませんので、ご注意ください。

注2:平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

上場株式等に係る配当所得等の申告について(課税方式の選択)

平成29年度税制改正において、申告不要の特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得について、所得税と住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能であることが明確化されました。

具体的には、市民税・県民税納税通知書が、送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

(例)上場株式等の配当所得について
   所得税は総合課税で、住民税は申告不要制度を選択

注1 申告された上場株式等の配当所得等は、配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定、また、国民健康保険税等の算定基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。
注2 異なる課税方式を選択することとした後、再度、異なる課税方式に変更することはできません。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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