情報連携と独自利用事務
問い合わせ番号:14913-0612-5125 登録日:2019年4月1日
情報連携とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における情報連携により、これまで提出する必要のあった書類(課税証明書など)の一部を省略できるようになりました。
情報連携とは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
情報連携により省略可能となる主な書類一覧
事務手続の名称 | 申請先となる窓口 | 主な省略可能書類 | 事務手続の詳細 |
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児童手当の申請 | 戸籍住民課 こども政策課 |
課税証明書 | 「児童手当」のページ |
児童扶養手当の申請 | こども政策課 | 課税証明書 特別児童扶養手当証書 |
「児童扶養手当」のページ |
ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請 | 課税証明書 生活保護受給証明書 児童扶養手当証書 |
「母子家庭等自立支援給付金制度」のページ | |
小児等医療費助成の申請 | 課税証明書 | 「小児医療費助成制度」のページ | |
ひとり親家庭等医療費助成の申請 | 課税証明書 | 「ひとり親家庭等医療費助成制度」のページ | |
特別児童扶養手当の支給の申請 | 障害福祉課 | 課税証明書 | 詳細は障害福祉課にお問い合わせください。 電話番号0463-82-7616 |
障害児通所支援の申請 | 課税証明書 生活保護受給証明書 |
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障害福祉サービスの申請 | 課税証明書 生活保護受給証明書 |
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障がい者・児に対する医療費助成の申請 | 課税証明書 生活保護受給証明書 特別児童扶養手当証書 |
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重度障がい者等医療費助成の申請 | 課税証明書 | ||
日常生活用具給付・貸付の申請 | 課税証明書 | ||
移動支援事業の利用申込み | 課税証明書 | ||
地域活動支援センター事業の利用申込み | 課税証明書 | ||
日中一時支援事業の利用申込み | 課税証明書 | ||
訪問入浴サービス事業の利用申込み | 課税証明書 | ||
障がい者グループホーム家賃助成金の申請 | 課税証明書 |
注:一部、引き続き添付書類の提出をお願いする事務手続きがあります。
独自利用事務とは
本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、同法第9条第2項に基づく条例に定めています。
地方公共団体は条例で定めた独自利用事務について、同法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。本市が条例で定める事務については下記をご覧ください。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市が条例で定めた独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。表の中の届出書及び事務の根拠規範をクリックすると、ご覧いただけます。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:政策部 デジタル推進課 デジタル推進担当
電話番号:0463-82-5115