コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 住まい > 住環境 > 建築 >要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

問い合わせ番号:14883-5817-3708 更新日:2023年3月1日

シェア

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「法」という。)に基づき、秦野市内の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告がありました耐震診断結果の内容を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの等は、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられています。(法附則第3条第1項)また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表をしなければなりません。(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)

対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(PDF/47KB)

耐震診断結果について

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表等(PDF/74KB)

なお、「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表等」は、建築指導課の窓口においても閲覧できます。

その他

耐震改修促進法の改正内容については次の外部サイトにも掲載されておりますのでご確認ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省ホームページ)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?