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選挙に関するQ&A

問い合わせ番号:14848-8570-6925 登録日:2017年1月30日

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選挙全般に関する質問

選挙運動に関する質問

投票に関する質問

注:ここで「法」とは、公職選挙法を指します。

選挙全般に関する質問への答え

 選挙管理委員会って何をしているところなの?

選挙管理委員会は、地方自治法第180条の5により、設置が義務付けられている委員会です。
法律又は政令の定めにより、啓発活動などを通じて政治意識の向上を図ることや、選挙の執行を担当しています。他にも、検察審査会の委員候補者の選定や、地方自治法等で定める直接請求(リコール請求等)の審査事務も、選挙管理委員会が担当しています。
また、全国の選挙管理委員会の事務室は、相互に、他市区町村で行われている選挙の不在者投票所を兼ねていますので、執務時間中なら、不在者投票も行うことができます。

 秦野市の選挙管理委員会の委員って、何人いるの?

地方自治法第181条第2項の規定により4人と定められています。

 秦野市で行われる選挙って、何があるの?

秦野市で行われる選挙は、秦野市議会議員選挙、秦野市長選挙、神奈川県議会議員選挙、神奈川県知事選挙、参議院議員選挙、衆議院議員選挙のほか、秦野市特有の選挙として、秦野市東財産区議会議員選挙、秦野市北財産区議会議員選挙、秦野市西財産区議会議員選挙があります。
また、議会議員選挙は、欠員等により補欠選挙が行われる場合があります。
それぞれの選挙により、選挙権、被選挙権に範囲が定められています。

詳しくは、→任期・定数一覧表のページへ

 選挙権ってなに?

選挙権は、「選挙に参加するための権利」と言えます。
衆議院、参議院の選挙権は、日本国民で年齢満十八年以上の者が有する、と定められています(法第9条)。
また、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権は、上の条件のほか、引き続き3か月以上秦野市に住んでいることが必要です(同条第2項)。
選挙権がなければ、投票することができませんし、選挙運動が制限されることになります。
また、選挙権は、選挙犯罪などにより停止される場合があります。

 選挙権と被選挙権の違いは?

選挙権が、選挙に参加する権利とすれば、被選挙権は、「選挙で選ばれる(立候補する)ための権利」と言えます。
被選挙権は、選挙によって、年齢や選挙権の有無といった要件が求められています(法第10条)。
年齢要件では、衆議院議員は、満年齢25年以上、参議院議員は満年齢30年以上、身近な選挙では、県会議員、市議、市長が満年齢25年以上、知事が満年齢30年以上です(同条第2項以下)。
また、都道府県、市区町村の議会の議員に立候補するためには、その選挙の選挙権を持っていなければなりません。

 外国に住んでいる人も投票できるの?

在外選挙人証があれば、国政選挙に限り投票できます。

在外選挙人証の申請は、お住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・領事館)を通じて行うことができます。
申請先は、日本の最終住所地にある選挙管理委員会です。
ただし、国外への転出届を出していること、3か月以上、同一の住所に住んでいる証明(在留届など)、申請人が確認できる書類(パスポート)などが必要です。詳しくは最寄りの在外公館にお尋ねください。
→在外選挙人証をお持ちの方へ

 ポスターの順番と選挙公報の順番が違うのは、どうして?

選挙のときに、必ず目にするポスター掲示場。
候補者がポスターを貼る区画は、立候補届出の受理番号と同じ番号の区画に貼ることとなっていますが、選挙公報や投票所の氏名掲示の順番は、選挙管理委員会がくじで決めることになっています。

 得票数に小数があるのって、どうして?

選挙の開票結果で、候補者の得票数に小数点以下の数値(例:○○.△△△)が現れる場合があります。
これは、書かれていた候補者の名前が途中までだった、でもなんでもなく、同姓もしくは同名の候補者がいた場合に起こり得る「あん分票」により生じたものです。
例えば、「イチロウ」としか書かれていない投票があった場合、□□いちろう候補、△△一郎候補、☆☆一朗候補など、有効と考えられる「イチロウ」候補に1票があん分されます。すべての「イチロウ」候補の得票率に応じますので、小数点以下の数値が生じる場合があるのです。

選挙運動に関する質問への答え

 議員さんから寄附を受けちゃいけないって、ホント?

市区町村長をはじめ、国会、県会、市会議員及び立候補しようとする人(候補者等といいます。)は、一部の例外(親族等)を除き、罰則をもって寄附が禁止されています。
また、候補者等の名を借りた寄附や、候補者等に寄附を求めることなども、すべて罰則をもって禁止されています(法第199条の2)。
お金のかからない、きれいな選挙が行われるよう、みんなで心がけていかなければなりません。

 選挙事務所にお酒を持って行っちゃいけないって、ホント?

法第139条では、「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物を提供することができない。」と定められています。従って、選挙事務所に、お酒などの飲食物を持っていくことはできません。
例外として、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子や、選挙運動に従事する者に対し、政令で定める範囲内で提供するもの、となっています。

投票に関する質問の答え

 投票日当日に投票所に行けない時は、どうしたらいいの?

投票日当日に、用事などで投票所へ行けない方のために、「期日前投票」や「不在者投票」の制度があります(法第49条)。
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで、市役所で受け付けています。
市役所以外でも、指定病院等に入院中の方は病院等で、一定の障害をお持ちの方は郵便で、出張等で他の市区町村に滞在されている方は滞在先の選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。

詳しくは、いろいろな投票方法のページへ

 どうして鉛筆で記載するの?

鉛筆は筆圧の弱い方でも軽く書けますし、紙同士の貼り付きや滲みの原因となるインクも使っていません。
万が一、芯が折れてしまっても削ればまた使えますし、しかも安価です。
このような理由から投票所には鉛筆を備え付けています。
余談ですが、投票所で使用する鉛筆削りは、停電等に備えて全て手動です。また、開票所では赤鉛筆を使用しています。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661

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