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犬の登録・各種手続など

問い合わせ番号:10010-0000-4508 更新日:2024年10月1日

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狂犬病予防法の特例制度

令和6年10月1日から、狂犬病予防法の特例制度に参加します。

令和4年6月1日に一部改正された動物愛護及び管理に関する法律が施行され、販売業者等が所有する犬猫等へのマイクロチップの装着及びマイクロチップ情報の環境省データベースへの登録が義務化されたことに伴い、「狂犬病予防法の特例」が制度化されました。

自治体が環境省に対し、特例制度への参加の「求め」を行った場合には、犬に装着されたマイクロチップを鑑札とみなします。このため鑑札の交付はありません。

マイクロチップを装着した犬の手続

 マイクロチップが装着されている犬を購入した場合や、登録情報の変更(所有者の変更、住所変更、飼い主の氏名変更等)は、令和6年10月1日以降は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から、手続を行ってください(一部有料)。

登録が変更されると、環境省に登録されたマイクロチップの情報が秦野市の登録原簿に反映されます。このため市窓口での手続は不要です。

マイクロチップを装着していない犬の手続

新規登録をする場合

  • 犬の所有者は、狂犬病予防法により犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後91日)から30日以内に生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。
  • 犬の新規登録をする場合は、生活環境課で手続してください。なお、手続の際、犬の種類・生年月日・毛色などを申請書に記入する必要がありますので、それがわかるものを持参してください。
  • 登録手数料は3,000円です。
  • 登録した犬には、秦野市の鑑札が交付されます。鑑札は注射済票と共に首輪につけましょう(狂犬病予防法で義務付けられています。)。

他市町村から転入した場合

  • 前の住所の自治体で発行された鑑札を持参の上、生活環境課で手続してください。秦野市の鑑札と無料で交換します。なお、前の住所を記入する必要があります。
  • 鑑札を失くされている場合は、鑑札番号のわかるもの(自治体からのはがきや愛犬手帳等)を持参してください。
  • 前の自治体で登録がない場合は、新規登録の手続が必要です。
  • 他市町村で飼われていた犬が、秦野市在住の方に飼い主を変更した場合も転入手続が必要です。

秦野市内で転居する場合

  • 市内での住所変更及び所有者を変更した場合は、30日以内に「犬の登録事項変更届」を提出してください。
  • 変更届は、電子申請でも可能です。

他市町村へ転出する場合

  • 秦野市での手続はありません。新住所の市町村の役所(役場)で転入手続してください。
  • 手続の際、秦野市で交付された鑑札が必要です。

犬が死亡した場合

  • 犬が死亡した場合は、速やかに生活環境課へ連絡してください。
  • 死亡届は、電子申請でも可能です。

犬鑑札又は注射済票を紛失した場合

再交付することができます。再発行手数料は次のとおりです。

鑑札再交付手数料:1,600円
注射済票再交付手数料:340円

注:これらの手続については、市内および近隣市町村の動物病院でも行える場合があります。詳しくは各動物病院に確認してください。

本市の手数料が免除となる対象

身体障害者補助犬に対する犬の登録手数料等の免除

対象は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬。

  • 犬の登録手数料
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料
  • 犬の鑑札の再交付手数料
  • 狂犬病予防注射済票再交付手数料 

マイクロチップを装着した犬の登録手数料

対象は、マイクロチップを装着した犬の所有者の登録及び変更を環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から、手続が済んだ犬の登録手数料

関連リンク

市庁舎へのペット等の持込みについて

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037

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