鉄筋コンクリート造擁壁取扱基準集
※令和7年4月1日から、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第12条第1項の許可を要する
(いわゆる「みなし許可」となる)場合については、本基準集はご使用になれませんのでご注意ください。
問い合わせ番号:10010-0000-4342 登録日:2025年9月1日
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123
鉄筋コンクリート造擁壁取扱基準集
※令和7年4月1日から、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第12条第1項の許可を要する
(いわゆる「みなし許可」となる)場合については、本基準集はご使用になれませんのでご注意ください。
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