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政務活動費の概要

問い合わせ番号:10010-0000-3966 登録日:2019年9月6日

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政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項により定めた秦野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、会派及び会派に属さない議員に対し、議会の審議機能の強化及び活性化を目的とした議員の調査研究その他の活動に役立てるために、必要な経費の一部として交付されるものです。

秦野市における政務活動費の概要

秦野市議会政務活動費の交付に関する条例では、次のように定めています。

交付の対象と金額

  • 会派及び会派に属さない議員
  • 一人当たり 月額35,000円

交付の方法

年度の半期(4月から9月までと、10月から翌年3月まで)ごとに、各半期の最初の月に交付する。

使途の範囲

研究・研修、調査、広報、広聴、相談、要請、陳情並びに各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費

使途基準

秦野市議会政務活動費の交付に関する条例では、次のように定めています。

調査研究費

議案等の審議、市政に関する施策等についての調査研究に要するものとして、次に掲げる経費

  1. 研究・研修費 研究会又は研修会の開催又は参加に要する経費
  2. 調査旅費 先進地調査又は現地調査に要する経費
  3. 資料作成費 資料作成に要する経費
  4. 資料購入費 図書、資料等の購入に要する経費

会議費

各種会議の開催、他の団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

広報費

市政に対する市民の意思を的確に収集し、及び把握するための前提として、調査研究その他の活動若しくは議会活動又は市政について、市民に報告し、又は広報活動をするために要する経費

広聴費

市政及び議会活動に対する要望、意見の聴取、住民相談の活動に要する経費

要請・陳情活動費

要請、陳情活動を行うために必要な経費

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:議会局 議事政策課 議会総務担当
電話番号:0463-82-9652

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