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ワンストップ特例制度

問い合わせ番号:10010-0000-3681 登録日:2023年6月2日

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確定申告をする必要のない給与所得者等が、以下の条件を満たす場合に、確定申告(又は市区町村への住民税申告)をしないで、寄附金控除が受けられる特例制度です。

注:ワンストップ特例申請を利用した場合、確定申告と異なり、所得税の還付分を含めたすべての控除額が住民税から控除されます。所得税の還付金は振り込まれません。 

本特例の利用を希望する場合は、寄附のお申し込みの際に申出ください。申出をされた方に対して、寄附金受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を発送いたしますので、ご記入・捺印いただき、寄附をされた翌年の1月10日までに秦野市へご返送ください。

寄附をし忘れた場合や申請用紙を紛失された場合は、以下の様式をご利用ください。

注:寄附のお申し込みの際に申出しただけでは控除の対象となりません。

注:押印が必要なため、FAXやメールでの提出はできません。

注:申請書の提出は、寄附をするたびに必要となります。

ワンストップ特例申請申込方法

ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税、さとふる又はANAのふるさと納税から申込み

ふるさと納税申込みフォームにおける「ワンストップ特例申請書の要望」欄でチェックを入れてください(性別及び生年月日をご入力ください)。
電子メール・ファックス・郵送・市役所窓口で申込み 寄附申出書の「ワンストップ特例申請書」の欄の「希望する」にチェックをしてください(性別及び生年月日もご記入ください。)。

注:秦野市に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を提出された後に、引っ越しによる住所変更や結婚等により氏名の変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)」を秦野市に対して、寄附をした翌年の1月10日までに提出してください。提出しない場合、特例制度が適用されなくなりますのでご注意ください。

重要事項! 個人番号(マイナンバー)に関すること

マイナンバー制度の導入により、ワンストップ特例制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)の記載と、なりすましの防止のため、「個人番号の確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に提出することが必要となりました。

そのため、秦野市に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を提出する際、以下のパターンに従って、「番号確認」及び「本人確認」ができる書類のコピーを添付してください。

個人番号(マイナンバー)について
  「マイナンバーカード」を持っている人 「通知カード」を持っている人 「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人
個人番号確認の書類 個人番号カードの裏のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票のコピー
本人確認の書類 個人番号カードの表のコピー

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障がい者手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

注:写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障がい者手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

注:写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

※2020.5.22以降に記載事項の変更があった通知カードは、確認書類として無効となります。

 該当される方は【「個人カード」「通知カード」のどちらも無い人】の添付書類をご参考のうえ

ご提出ください。

 なお、「個人番号通知書」は個人番号及び本人確認の書類として利用することはできません。

 

ワンストップ特例制度の詳細は、以下の外部サイトをご覧ください。 

外部サイト

適応条件
適応条件(1)

もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること。

注:年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

適応条件(2)

1年間の寄附先が5自治体以下であること。

注:1つの自治体に複数回寄附をしても、1カウントとなります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 財産管理課 財産管理担当
電話番号:0463-82-5124

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