コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

滞在地(秦野市外)での不在者投票

問い合わせ番号:10010-0000-3553 更新日:2020年9月24日

シェア

選挙期間中、他の市区町村に滞在している方は、秦野市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、郵送で必要書類を受領した後、滞在地の選挙管理委員会が指定する場所で投票することができます。

投票用紙等請求書兼宣誓書ダウンロードのページへ

注:記入後の請求書兼宣誓書用紙は郵送(〒257-8501 神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号 秦野市選挙管理委員会事務局宛て)又は持参してください。ファクシミリや電子メールでのお取り扱いはできません。

マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請による請求もご利用になれます。

e-kanagawa電子申請のページへ

滞在地での不在者投票の流れ

  1. 投票用紙等請求書兼宣誓書により、秦野市選挙管理委員会に投票用紙等を請求する。
  2. 秦野市選挙管理委員会から郵送された投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行う。
    注:送付された不在者投票証明書の封筒は開封しないでください
    注:あらかじめ投票用紙に記入することはできません
  3. 滞在地の選挙管理委員会から秦野市選挙管理委員会に投票用紙が郵送される。
    注:投票した投票用紙は郵送されますので、概ね選挙期日の3日前までに投票してください。選挙期日までに到着しない投票用紙は無効になってしまいます。
投票をする期間及び場所等
投票期間 選挙の公(告)示日の翌日から
選挙期日の前日まで
投票時間 滞在地の選挙管理委員会に御確認ください。
投票場所 滞在地の選挙管理委員会に御確認ください。
必要書類 秦野市から送付された投票用紙、不在者投票証明書等

このページに関する問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?