◯特集号p2 利用申請の手続きについて 新制度では、保育の必要性に応じた認定制度が導入され、そのため、幼稚園や保育園等の利用には、申し込みの際に手続きが必要となります。 幼稚園・認定こども園(1号認定) 《平成27年4月から      新たに入園する場合》 利用者:利用施設への       入園願書の提出 1 利用施設:入園の選考(私立) 2 利用者:認定申請書の提出 3 3 利用施設経由 利用施設: 入園通知 4 市役所: 申請書受理 4 利用施設経由 認定証の交付 利用者:利用契約の締結(私立) 《引き続き在園する場合》 利用者:利用施設への      認定申請書の提出 1 利用施設経由 市役所:申請書受理 2 利用施設経由 認定証の交付 利用者:利用契約の締結(私立) ※申請書類、入園案内は、私立幼稚園を含め、10月中旬から各園で配布する予定です。 保育所・認定こども園(2号・3号認定)・地域型保育事業 《平成27年4月から   新たに入園(利用)する場合》 利用者:市への認定申請書、     利用申請書の提出 1 市役所 申請書受理・利用料・利用調整・利用施設決定のための手続き 2 認定証の交付 利用施設 決定通知書 利用者:利用契約の締結 《引き続き在園(利用)する場合》 利用者:利用施設等において認定申請書、継続利用申請書の提出 1 市役所 申請書受理・利用料・利用調整・利用施設決定のための手続き 2 認定証の交付 利用施設 決定通知書 利用者:利用契約の締結 ※私立の認定こども園、地域型保育事業(小規模保育など)を除き、市との契約となります。 ※申請書類、入園案内は、11月から配布します。 子どもの年齢、保護者の働き方で選択できる利用サービス 保護者 の 就労状況 子どもの年齢 (利用する年の4月1日現在の年齢です) 0~2歳児 両親ともフルタイムの共働き ●認定こども園 ●保育所 ●地域型保育(小規模  保育、家庭的保育等) 両親のどちらかがパートタイムの共働き世帯 (ひとり親家庭でパートタイム) ●認定こども園 ●保育所 ●地域型保育(小規模  保育、家庭的保育等) 両親のどちらかが専業主婦(夫) 【在宅で子育て】 ●地域の子育て支援 ・子育て支援センター  ぽけっと21や認定  こども園などの子育  て支援 ・一時預かり 3~5歳児 ●認定こども園 ●保育所 ●幼稚園(+預かり保育) ●認定こども園 ●保育所 ●幼稚園(+預かり保育) 【施設を利用】 ●認定こども園 ●幼稚園 【在宅で子育て】 ●地域の子育て支援 ・子育て支援センター  ぽけっと21や認定  こども園などの子育  て支援 小学生 ●放課後児童ホーム ●放課後児童ホーム ※秦野市立幼稚園の利用は、4歳以上 保育料について  新制度に移行する私立幼稚園等または、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育等)を利用する場合の保育料は、保護者の所得に応じた負担を基本に、国が定める水準を上限として、認定区分ごとに市が設定します。具体的な保育料については、今後、決定次第ホームページ等でお知らせします。  なお、新制度の対象施設に移行しない私立幼稚園の保育料については、引き続き園が定める保育料となります。 新制度に関するQ&A Q: 幼稚園利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受け   る必要がありますか? A: 幼稚園は満3歳以上(秦野市立幼稚園は4歳から)の子どもは誰でも利用できます。新制度のもとでは、給付対象施設などを利用する保護者の方に3つの区分による認定を受けていただきます。    幼稚園を利用する場合は、1号認定を受けていただくことになり、基本的には、入園の内定した園を経由して手続きができるようにする予定です。    具体的な手続きについては、今後ホームページや施設等で配布するパンフレットでお知らせします。 Q: 新制度では幼稚園や保育所への入園手続きはどうなりますか?    従来の申し込み方法から変更はありますか? A: 新制度での手続きについては、これまでの制度と比べ、時期や流れが大幅に変わるわけではありません。    ただし、幼稚園を希望する保護者の方も含め、3つの区分による認定を受けることや、認定を受けた場合は認定証が交付されることなどが変わります。 Q: すべての私立幼稚園が新制度に移行し、施設型給付施設に   なりますか? A: 私立幼稚園が、新制度へ移行するかしないかは、各私立幼稚園の判断になります。また、移行する時期も私立幼稚園については、いつでも可能です。新制度への移行については、現在、それぞれの園で検討中ですが、10月ごろにはホームページ等で情報を提供する予定です。 Q: 来年の1月から就労を考えているのですが、1月から保育   所の利用を希望する場合の手続きはどうなりますか? A: 来年3月までの保育所の利用については、従来の制度に沿った手続きとなります。4月からの継続利用を希望する場合は、認定を受けていただく必要があります。 問い合わせ ◆秦野市 こども健康部 保育課 子育て支援施策担当◆ TEL:0463-82-9606(直通) E-mail:hoiku@city.hadano.kanagawa.jp