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国民年金に加入する人は3種類

問い合わせ番号:10010-0000-2918 登録日:2023年3月17日

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  • 国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満の人たちです。
  • 国民年金制度は、すべての公的年金制度の基礎部分を担っています。
  • 自営業の人はもとより、会社員も公務員も、そしてその配偶者も全て国民年金に加入し、「基礎年金」を受ける制度です。
  • あなたの年金の記録は、届出をすることによって始まります。

加入者は3種類

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の農林漁業者、自営業者、自由業者、学生など、被用者年金制度に加入してない人。
保険料は自分で直接納めます。納付書は日本年金機構から送付されます。

第2号被保険者

会社や役所等に勤めて、厚生年金保険や共済組合の年金制度に加入している人。
保険料は厚生年金保険や共済組合の年金制度から拠出されますので、自分で納める必要はありません。

第3号被保険者

厚生年金保険や共済組合の年金制度に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。
保険料は、配偶者の加入している厚生年金保険や共済組合の年金制度から拠出されますので、自分で納める必要はありません。

任意加入者(希望で加入する人)

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  2. 20歳以上65歳未満の日本国民で海外に住んでいる人
  3. 老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人

高齢任意加入の特例

65歳までの任意加入によっても加入期間が足りないため老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限り、65歳以上70歳未満の間、国民年金に加入することができます。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614

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