免除が承認されると
問い合わせ番号:10010-0000-2914 更新日:2024年2月20日
全額免除の場合
- 免除期間は、年金受給に必要な期間に算入されます。
- 老齢基礎年金額を算出する場合、全額免除の承認を受けた期間については、2分の1(平成21年3月以前は3分の1)として計算されます。
- 未納の場合は、2年経過すると納付ができなくなりますが、免除を受けた期間の保険料は、10年以内で追納できます。追納した場合の受給年金額は、全額を納付した場合と同様の扱いになります。
4分の3免除・半額免除・4分の1免除の場合
- 免除期間は年金受給に必要な期間に算入されます。
(2年以内に減額された保険料の納付がない場合は、未納扱いとなります。) - 老齢基礎年金額を算出する場合、減額された保険料を納付した免除期間については、一部が反映されます。
- 減額された保険料を納めた期間については、残りの保険料は、10年以内で追納できます。追納した場合の年金額は、納付した場合と同様の扱いになります。
- 免除の決定は、申請者(その配偶者及び世帯主)の所得や特別事情(天災・失業・事業廃止など)による審査を行います。審査対象者に所得の高い方がいる場合は、免除されないことがあります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614