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障害基礎年金

問い合わせ番号:10010-0000-2909 更新日:2024年4月1日

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原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがにより、国民年金制度で規定する1級または2級の障害に該当したときに受給できます。
(20歳前に該当する障害になった方は、20歳になると受けられます。)
注:請求手続きが必要です。

・障害基礎年金に関する相談、請求については、受診状況、納付状況等確認する必要があるため、平日(月曜から金曜日)の午前9時から午前11時までか、午後1時から午後3時までにご来庁ください。
※土曜日と日曜日は年金事務所が休みのため、確認できない事項がありますので、障害基礎年金に関する相談、請求は行っておりません。


・相談にあたっては、事前に次の事項をそろえた上で、国保年金課国民年金担当の窓口へお越しください。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所、基礎年金番号(20歳以上の方)
  2. 障害の原因となった病気やけがの名称(傷病名)
  3. 初めて医師等の診療を受けた日(初診日)
      同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診
      日となります。
  4. 初診日から現在までに受診した医療機関の名称と受診機関
      

受給の条件

初診日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付していること。(免除期間を含みます。)
または、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

障害基礎年金の年金額(令和6年度)

1級障害・・・1,020,000円
2級障害・・・   816,000円

子に対する加算額

子の数 加算額
1人目・2人目 各234,800円
3人目以降 各78,300円

請求先

初診日において第1号被保険者の方・・・市役所
初診日において第3号被保険者の方・・・年金事務所
注:必要書類については、各請求先にお問い合わせください。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614

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