コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金にはこんな給付があります >老齢基礎年金

老齢基礎年金

問い合わせ番号:10010-0000-2908 更新日:2025年4月1日

シェア

老齢基礎年金は、原則として保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間(カラ期間)を合わせて10年以上ある人が65歳になったときから請求により受けられます

注:合算対象期間(カラ期間)

年金額の計算には含まれないが、受給資格期間に算入できる期間のことです。
次のような期間が該当します。

  1. 被用者年金制度の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間。(昭和61年3月まで)
  2. 学生で任意加入しなかった期間。(平成3年3月まで)
  3. 厚生年金の脱退手当金を受給した期間。
  4. 日本人で外国に居住していた期間。

老齢基礎年金の年金額(令和7年度)

831,700円
保険料の未納や免除、カラ期間などがあるときは、その期間により減額されます。

老齢基礎年金の算出式

831,700×

(保険料納付済期間)+(保険料全額免除期間×2分の1)+(保険料4分の3免除期間×8分の5)+
(保険料半額免除期間×4分の3)+(保険料4分の1免除期間×8分の7)

加入可能月数×12月

注:基礎年金の国庫負担割合が2分の1に引き上げられる前の平成21年3月以前の期間は、(全額免除期間×3分の1)、(4分の3免除期間×2分の1)、(半額免除期間×3分の2)、(4分の1免除期間×6分の5)として計算します。

加入可能年数

昭和16年4月2日以降生まれの方は40年、昭和16年4月1日以前生まれの方は生年月日により短縮措置がとられています。

<加入可能年数表>(抜粋)
生年月日 受給資格期間 加入可能年数
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 10年 35年
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 10年 36年
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 10年 37年
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 10年 38年
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 10年 39年
昭和16年4月2日から 10年 40年

受給の開始

老齢基礎年金は65歳で請求することが原則ですが、60歳から繰り上げて請求(65歳より早く受給する)こともできます。この場合、請求年齢に応じて一定の率で減額され、その支給率は生涯変わりません。

なお、繰上げ請求をした後には障害者となっても原則として障害基礎年金が受給できないなど、いくつかの制限があります。
また、66歳以上で繰下げて請求し、増額された年金を受給することもできます。

老齢基礎年金の繰上げ支給率

昭和37年4月2日以降生まれの方(64歳11か月まで)
請求時の年齢 60歳0か月
から11か月
61歳0か月
から11か月
62歳0か月
から11か月
63歳0か月
から11か月
64歳0か月
から11か月
支給率(%) 76.0
から80.4
80.8
から85.2
85.6
から90.0
90.4
から94.8
95.2
から99.6

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げ減額率は、「0.4パーセント×繰り上げた月数」で算出します。

昭和16年4月2日以降昭和37年4月1日以前生まれの方(64歳11か月まで)
請求時の年齢 60歳0か月
から11か月
61歳0か月
から11か月
62歳0か月
から11か月
63歳0か月
から11か月
64歳0か月
から11か月
支給率(%) 70.0
から75.5
76.0
から81.5
82.0
から87.5
88.0
から93.5
94.0
から99.5

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げ減額率は、「0.5パーセント×繰り上げた月数」で算出します。

老齢基礎年金の繰り下げ支給率

昭和27年4月2日以降生まれの方(75歳まで)
請求時の年齢 65歳0か月
から11か月
66歳0か月から11か月 67歳0か月
から11か月
68歳0か月から11か月 69歳0か月
から11か月
70歳0か月
から11か月
支給率(%) 100 108.4
から116.1
116.8
から124.5
125.2
から132.9
133.6
から141.3
142.0
から149.7
請求時の年齢 71歳0か月
から11か月
72歳0か月
から11か月
73歳0か月
から11か月
74歳0か月
から11か月
75歳0か月
 
-
支給率(%) 150.4
から158.1
158.8
から166.5
167.2
から174.9
175.6
から183.3
184  -

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で増額され、その増額率は一生変わりません。
繰下げ減額率は、「0.7パーセント×繰り下げた月数」で算出します。

昭和16年4月2日以降昭和27年4月1日以前生まれの方(70歳まで)
請求時の年齢 65歳0か月
から11か月
66歳0か月から11か月 67歳0か月
から11か月
68歳0か月から11か月 69歳0か月
から11か月
70歳
支給率(%) 100 108.4
から116.1
116.8
から124.5
125.2
から132.9
133.6
から141.3
142
請求時の月単位の年齢に応じた支給率で増額され、その増額率は一生変わりません。
繰下げ減額率は、「0.7パーセント×繰り下げた月数」で算出します。

請求に必要なもの

年金手帳・マイナンバーカード・本人名義の預貯金通帳・印鑑・戸籍謄本
この他にも書類が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください

請求先

第1号被保険者期間のみ有する人:市役所または年金事務所
これ以外の人:年金事務所または各共済組合

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?