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遺族基礎年金

問い合わせ番号:10010-0000-2907 更新日:2024年4月1日

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国民年金の被保険者や老齢基礎年金を受けられる資格のある方などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻(夫)や子に、子が18歳になった年度の年度末まで(障害のある子は20歳になるまで)支給されます。

受給の条件

亡くなった人が、死亡日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除期間を含みます。)
または、死亡日が令和8年3月31日以前にあるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

遺族基礎年金の年金額(令和6年度)

816,000円

子のある妻(夫)に支給される加算額

子の数

加算額

1人目・2人目

各234,800円

3人目以降

各78,300円

子のみの場合に支給される加算額

子の数

加算額

1人目

加算なし

2人目

234,800円

3人目

各78,300円

請求先

死亡日において第1号被保険者の方・・・市役所
死亡日において第3号被保険者の方・・・年金事務所
注:必要書類については、各請求先にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614

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