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保険税を長い間滞納すると

問い合わせ番号:10010-0000-2889 登録日:2019年4月2日

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特別な事情もないのに、長い間滞納すると未納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると督促状を送付します。支払いの期日により延滞金などを徴収される場合があります。
  2. それでも納めないでいると、通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」や病院での医療費の支払いをいったん10割負担する「資格証明書」が交付されます。もし、「資格証明書」になってから、病院での医療費の支払いが高額になった場合、委任払い等が受けれなくなったり、高額療養費が発生しても保険税に充当するようになります。

どうしても納付が難しいときは

特別な事情により保険税の納付が困難なときは、納税相談等により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。相談窓口は債権回収課です。開庁日の土曜日、日曜日も、納税相談を行っています。

電話番号 0463-82-5134(直通) 0463-82-5111(内線2199,2229)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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