出産育児一時金の支給
問い合わせ番号:10010-0000-2873 登録日:2024年12月2日
被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給金額 50万円
注:令和5年3月31日以前の出産については42万円
出産育児一時金の直接支払制度について
この制度は、分娩に関連して多額の現金がなくても、安心して出産ができる環境をつくる少子化対策として家族の経済的負担を軽減することを目的に創設されたものです。
出産育児一時金は、従来、分娩後の申請により、保険者から被保険者(国保では分娩した者の世帯の世帯主)に支給されるものでした。
これが、平成21年10月1日以降の出産について、出産育児一時金(50万円注:を上限として)を、原則として保険者から医療機関へ直接支払する制度となりました。
この制度を利用すると、分娩した者は、出産費用として50万円注:を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
(注:出産費用が50万円注:に満たない場合は、その差額分が保険者への申請後に支給されます。)
出産育児一時金の受け取り方法
- 原則として、保険者(出産時にご加入の健康保険)から、医療機関へ50万円注:を支払います。(出産費用が 50万円注:を下回るときは、差額を支給)・・・下記により申請
- 直接支払制度を利用しない場合は、出産後に保険者(ご加入の健康保険)に申請する。≪出産費用の全額をお支払いされている場合≫
差額支給と申請について(出産費用が50万円注:未満の場合)
国民健康保険加入の方は50万円注:と出産費用との差額は、市役所に申請をしないと支給はされません。
(秦野市国民健康保険以外の方はご加入の保険者にお問合せください)
- (例)出産費30万円の場合
(一子の場合)出産育児一時金50万円注:- 市役所から医療機関へ 30万円支払い
- 市役所に申請後 20万円 差額支給
- (例)出産費60万円の場合
(双子の場合)出産育児一時金100万円注:- 市役所から医療機関へ 60万円支払い
- 市役所に申請後 40万円差額支給
申請に必要なもの
- 医療機関等から交付される『代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)』
- 出産費用の領収・明細書
- 出生証明書(秦野市に住民登録がない場合)
- マイナ保険証又は資格確認書
- 通帳等振込先の分かるもの
- パスポート(海外の出産の場合)
注意
- 出産の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できなくなります。
- 死産・流産の場合は、死産証明書、埋火葬許可証、母子健康手帳など死産・流産を証明するものが必要です。
- 他の保険制度から出産育児一時金に相当する給付を受けている方は国保からは支給できません。
社会保険を喪失後6ヶ月以内の出産の場合は社会保険から給付されます。(扶養者を除く) - 海外で出産された場合、領収書等の必要書類は翻訳したものも必要です。また、日本を出国されてから出産後帰国までの期間が1年以上経過し、秦野市国民健康保険の資格を喪失した場合は申請できません。
申請書ダウンロード
以下のリンクからダウンロードしてください。
注:メールでの申請書の提出はできません。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613