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交通事故等で怪我をした際は届け出を

問い合わせ番号:10010-0000-2871 登録日:2019年5月14日

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第三者の行為で交通事故などでけがをした場合、国民健康保険を使う前に、必ず国保年金課へ連絡してください。連絡が無い場合は自由診療となり高額な負担が発生する場合があります。
交通事故の場合は人身事故の事故証明が必要です。必ず人身事故の手続きをするようにしてください。
国保年金課が許可した場合「第三者行為による被害届」等の提出が必要となります。国保が一時的に立て替え、過失割合に応じて相手方に求償(請求)を行います。(示談をした場合は、保険給付が出来ない場合がありますので、示談はしないようにしてください。)
なお、仕事中(アルバイトや通勤中を含む)のけが等の場合は、労災保険が優先適用となりますので、国民健康保険は使用できません。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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