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交通事故などの第三者行為でけがをしたとき

問い合わせ番号:10010-0000-2871 更新日:2025年4月1日

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交通事故等で怪我をした際は届け出を

交通事故等の第三者行為でけがをした場合国民健康保険を使う前に必ず国保年金課へ連絡してください。

第三者行為が原因の負傷による治療費は本来加害者が負担するべきものであり、
国民健康保険を使用するためには国保年金課の許可が必要となります。

国民健康保険を使用した場合、保険給付分について過失割合に応じて保険者から相手方に求償(請求)する必要があるため、「第三者行為による被害届」等の提出が必要となります。

 

注意事項

示談をすると保険給付が出来ない場合がありますので、国民健康保険を使用される際は示談はしないようにしてください。

なお、次の場合などは原則国民健康保険は使用できません。

・仕事中(アルバイトや通勤中を含む)のけが(労災保険が適用となる場合)
・給付制限事項にあてはまる場合(故意の事故や犯罪行為など)
・国民健康保険税に未納がある場合 など

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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