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高齢受給者証を忘れずに(令和2年8月1日より被保険者証と一体化)

問い合わせ番号:10010-0000-2865 登録日:2021年4月1日

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70歳以上75歳未満の人は、75歳になるまでの間、所得などに応じて、自己負担割合が記載された「国民健康保険証兼高齢受給者証」が交付されます。

なお、令和2年8月1日からは、国民健康保険被保険者証と一体化となりました。

注:社会保険等の人は社会保険等から交付されますので、ご加入中の保険組合へお問い合わせください。(負担割合の判定方法は国保と異なります)

対象となるとき 

70歳になる誕生日月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。

(例)7月1日が誕生日→7月から対象

   7月2日が誕生日→8月から対象

注:対象月の前に「国民健康保険証兼高齢受給者証」を特定記録郵便で送付します。 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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