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海外での療養について

問い合わせ番号:10010-0000-2863 登録日:2021年4月1日

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海外旅行等で海外に行かれた時に、急な病気やけがで海外の医療機関で診療を受けた場合、支払った医療費の一部が申請により支給される場合があります。

支給の条件

 支給が受けられるのは、海外で受けた治療が厚生労働省告示による診療報酬(保険診療)として認められているものであること。

支給対象外となるもの

 注:下記のような理由に一つでも当てはまる場合は不支給(支給対象外)になる場合があります。

  • 治療(手術等)を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(臓器移植を含む)
    (帝王切開等による分娩を予定している方が、言語・育児・設備等の理由から、海外で帝王切開による分娩をした場合等も対象外になります。)
  • 人工授精等の不妊治療
  • 日本の保険診療とならない、性転換手術や最先端医療 
  • 美容整形
  • 交通事故やけんかなど、第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
  • 日本出国から帰国まで1年を経過している場合

申請手続きについて

 申請手続きは市役所本庁舎2階の国保年金課窓口でのみ受付いたします。
 必要書類は下記の記載のとおりです。不足しているものがある場合は申請をお受けできませんのでご注意ください。
 通常申請から約2~3ヶ月後の月末支給となりますが、受診内容について海外医療機関へ問合せを行う場合があり、支給までに時間を要する場合があります。 

注: 昨今全国的に海外療養費の不正請求が発生しているため受診内容について、海外の医療機関へ確認を行う場合があります。そのため、申請時に支給申請書等を当該医療機関等に対して提供することや、当該医療機関等が支給申請に係る療養等の情報を保険者に提供することについて、同意する旨の書類に署名・捺印をしていただいております。

申請手続について

市役所にて『国民健康保険療養費支給申請書』に必要事項を記入の上、「診療内容明細書FormA」または 医療機関の証明書と「領収明細書FormB」または「RECEIPT(DENTAL)」と「領収書原本」添えて提出していただきます。

提出の際、療養費受領のための『金融機関口座番号』も併せてお持ちください。

注:診療内容明細書FormAまたは医療機関の証明書が翻訳されていない場合は申請をお受けできません

持参するもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 診療内容明細書FormA または 医療機関の証明書 (原本及び翻訳されているもの)
  • 領収明細書FormBまたはRECEIPT(DENTAL)
  • 領収書(原本)
  • パスポートもしくは法務省発行の出入国記録(写)
  • 金融機関の口座番号のわかるもの

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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