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民生委員・児童委員

問い合わせ番号:10010-0000-2837 更新日:2023年9月4日

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ご近所の頼れる相談相手「民生委員・児童委員」にご相談ください

民生委員・児童委員とは、自治会の区域を基本に活動し、高齢者、障害者、子育て家庭、生活困窮家庭などの支援を必要としている方々の相談にのり、行政とのパイプ役として活動する地域福祉のボランティアです。

民生委員法に基づき、地域福祉に熱意のある人が、厚生労働大臣から委嘱されています。

区域担当

区域担当は、民生委員・児童委員のうち、一定の区域を担当し、地域で生活上の問題、家族の問題、高齢福祉、児童福祉などの相談に応じ、助言や情報提供などを行っています。また、民生委員は、児童委員も兼ねており、担当する区域の子どもたちの成長や家庭の様子を広く把握し、主任児童委員と協力し、児童福祉の向上を図っています。

主任児童委員

主任児童委員は、民生委員・児童委員のうち、児童福祉に関する事項を専門に担当しています。小学校区(上小学校区は西小学校に含む)に2人が配置され、子育てや児童の健全育成、児童虐待に関する相談など、児童福祉に関することを専門に活動しています。

 民生委員・児童委員がわからないときは

民生委員には守秘義務があり相談者のプライバシーは守られます。お気軽にご相談ください。
お住まいの地域の民生委員が不明な場合は、地域共生推進課(電話番号:0463-82-7392)へお問い合わせください。

活動例

  • ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯への訪問や見守りなどを行っています。
  • 相談内容に応じたサービスについての情報提供をしたり、行政の窓口を紹介しています。
  • 地区福祉まつり、高齢者世帯への配食サービスなど地区社協の事業に協力しています。
  • 日頃から各地域において災害時の避難に支援が必要な方々の把握に努めるとともに、災害時には地域の住民や様々な団体と協力してその避難を支援します。
  • 赤い羽根共同募金運動に協力するため、募金ボランティアとして街頭募金での呼びかけ活動をしています。
  • 子育てサロン等を通じ、子育て中の親子の相談にのり、支援や援助活動を行っています。
  • 子育てマップ等を活用しながら、子育てに関する情報を積極的に提供しています。
  • コミュニティ保育グループの活動を支援しています。
  • いじめ、不登校、児童虐待の早期発見及び問題解決に向けて、児童相談所や児童福祉関係機関との連携を図っています。

民生委員の「みんぴょん」です。よろしくお願いします。

きづくみまもるつなぐ

左:きづく!、中央:みまもる!、右:つなぐ!

定数

委員の定数
区分 本町 大根 西 渋沢 末広 南が丘 広畑 鶴巻 堀川
民生委員
児童委員
24 23 18 16 17 22 23 21 15 15 23 19 236人
主任児童委員 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24人

毎年5月12日は「民生委員・児童委員」の日です

毎年5月12日は、「民生委員・児童委員の日」です。これは、大正6年(1917年)5月12日に、民生委員制度の起源となる済世顧問制度を定めた岡山県済世顧問制度設置規程が公布されたことに由来するものです。この日から一週間を「活動強化週間」とし、民生委員・児童委員活動の周知などを行っています。

よくある質問

民生委員の任期は何年ですか?

任期は3年です。現在の民生委員の任期は、令和7年11月30日までです。

民生委員は誰がどういう方法で選ぶのですか?

自治会連合会会長と民生委員経験者20名の委員で構成された民生委員推薦会という組織があり、各推薦委員は市内12地区いずれかの地区を担当しています。改選や欠員が発生した場合、次の手順で任命(委嘱)されます。

  1. 推薦会委員と自治会長が連携しながら地域の適任者を協働して探します。
  2. 適任者から就任の承諾を得られたら、民生委員推薦会で審査の上、県知事に推薦します。
  3. 県社会福祉審議会で審査の上、厚生労働大臣に推薦します。
  4. 厚生労働大臣が民生委員・児童委員として委嘱します。

無職・無収入証明がほしい

夫の会社で扶養手当の支給を受けるため、妻が無職・無収入であることを証明する書類がほしい。

無職証明

神奈川県では証明書という名称を用いず「調査書」としています。このため、本市においても民生委員は「無職証明」という名称で書類は発行していません。近隣の人からの聞き取りや、雇用保険の受給証などで事実の確認がとれた場合に限り調査書(調査によって事実を確認した旨の書類)を発行しています。

また、福祉に関連しない事象や事実の確認が困難なものについて民生委員は「調査書」を発行することはしません。民生委員の調査には限界があり、こうした内容の調査書は効力がないとされています。

問い合わせ 地域共生推進課 直通電話番号:0463-82-7392

無収入証明

民生委員は収入が無いことを直接証明するような調査や確認は行えません。
雇用保険の受給証や離職証明書などで裏付けが取れる場合や、収入を伴う仕事をしていないことが近隣の人の聞き取りや本人の行動からある程度確認がとれた場合に限り、証明書を発行する時点では働きに出ていない、収入が伴う職に就いていないなどの趣旨で調査書を発行します。その場合においても、収入そのものに言及する内容で調査書を発行することはありません。

無収入(課税される収入や収入そのものがないこと)であることについては、必要とする時期や申告の有無によっても異なりますが、ほとんどの場合、市・県民税の非課税証明書を用います。収入がないことの証明については、市民税課にお尋ねください。

問い合わせ 直通電話番号:0463-市民税課82-5130

関連リンク

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 地域共生推進課 共生社会推進担当
電話番号:0463-82-7392

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