住居確保給付金支給事業
問い合わせ番号:10010-0000-2774 更新日:2024年12月18日
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3か月間(一定の条件を満たせば最長9か月間)、賃貸住宅等の家賃相当額を支給するとともに、再就職に向けた支援を行っています。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 2年以内に離職、廃業又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮している方であること
- 離職前等に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していたこと
(離職時等は世帯主ではなかった方で、離婚等により申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります) - 就労能力及び常用就職の意欲があり、自立相談支援機関と定期的に連絡を取りながら、自立に向けた活動を行うこと
なお、申請理由が離職、廃業の場合は、公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用雇用等による就職を目指した、次の求職活動を行うこと
・月に1回以上、自立相談支援機関との面接を行うこと
・毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること
・毎週1回以上、企業等へ応募を行い、面接を受けること - 離職等により住宅を喪失していること又は喪失するおそれのあること
- 申請者及び申請者と同一世帯の方の収入の合計額が、基準額に家賃額(家賃額は、共益費、駐車場賃料等を除いた金額)を合算した額以下であること。
基準額一覧表 世帯人数 基準額 1人 8.4万円 2人 13.0万円 3人 17.2万円 4人 21.4万円 5人 25.5万円 6人 29.7万円 7人 33.4万円 8人 37.0万円 9人 40.7万円 10人 44.3万円 注:収入は社会保険料等控除前の総支給額
- 申請者及び申請者と同一の世帯の者の預貯金(現金を含む。)の合計が、次の金額以下であること
単身世帯:50.4万円 2人世帯:78万円 3人以上世帯:100万円 - 申請者及び申請者と同一の世帯の者が暴力団員でないこと
支給額
支給額(注1)=(家賃額(注2)+基準額)-世帯の月収
- 注1:支給額は、次の住宅扶助基準額が上限となります。
<住宅扶助基準額>
単身世帯41,000円
2人世帯49,000円
3から5人世帯53,000円
6人世帯57,000円
7人以上世帯64,000円 - 注2:家賃額は、共益費、駐車場賃料等を除いた金額です。
支給期間
給付金の支給期間は原則3か月間です。
受付窓口(自立相談支援機関)
はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』(秦野市社会福祉協議会内)
- 所在地 秦野市緑町16-3秦野市保健福祉センター内
- 電話番号 0463-83-2751
- パンフレット(PDF/206KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 生活援護課
電話番号:0463-82-7393