生活保護
問い合わせ番号:10010-0000-2772 登録日:2024年12月27日
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、生活に不安を感じるときはためらわずにご相談ください。
私たちが日々くらしていく間には、病気やケガなどにより働けなくなったり、何らかの事情のため生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。このようなとき、生活保護制度は、困っている程度に応じて最低限度の生活を保障しながら、自立の努力を援助するものです。
生活保護を受けるまえに
私たちは誰でも、生活に困ったときは生活保護法の定める条件のもとで、国民の権利として生活保護を受けることができますが、その前に、世帯全員の資産(土地、家屋、自動車、貴金属など)や働く能力(働ける方の能力に応じた収入を得ているか)など、あらゆるものを最低限度の生活のために活用しなければなりません。ただし、個別の事情により保有が認められる場合もあります。
また、扶養義務者(親、子ども、兄弟、姉妹、祖父母、孫など)による扶養や他の法律等による給付(年金、恩給、手当など)は保護に優先されます。 ただし、扶養は可能な範囲での援助を行うものであり、扶養可能な親族がいることで生活保護制度の利用ができないということではありません。また、DV(家庭内暴力)や虐待、借金などによる関係不良、施設入所者など特別な事情がある場合は、照会を見合わせることがあります。
生活保護の手続き
1 相談
生活に困って生活保護の申請をお考えの方は、生活援護課にご相談ください。
2 申請
世帯全員ができる限りの努力をされ、それでも生活にお困りのときは、生活保護の申請手続きを行ってください。
3 調査
申請の手続きが済むと、地区担当員が家庭訪問などの方法により、保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、収入や資産の状況、その他生活保護の決定に必要な事項です。また、金融機関や生命保険会社、扶養義務者などに対しても必要な調査を行います。
4 決定
調査結果と国が定めた基準をもとに計算した最低生活費とを比べ、保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか決定し、その内容を文書で通知します。
生活保護費の支給
生活保護を開始することが決定された場合、それぞれの世帯の必要に応じ、次のような扶助が国の定めた基準の範囲内で支給されます。ただし、収入がある場合は、その分が生活保護費から差し引かれます。
生活保護の種類
種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費など日常生活を送るための費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代、住宅の補修などの費用 |
教育扶助 | 学級費、学用品、給食費など義務教育を受けるための費用 |
介護扶助 | 介護サービスを受けるための費用 |
医療扶助 | 病院にかかるための費用 |
出産扶助 | 出産のための費用 |
生業扶助 | 仕事に就くための費用、技能を身につけるための費用 |
葬祭扶助 | 生活保護を受けている方が、葬儀を行う必要がある場合の費用 |
保護が受けられる場合
世帯の収入が最低生活費より少ないため、その不足分について保護を受けることができます。なお、働いて得た収入については、一定の控除が認められています。
保護が受けられない場合
世帯の収入が最低生活費より多いため、保護を受けることはできません。
生活保護受給者の義務
保護を受けている人には、保障されている権利がある一方、守らなければならない次のような義務があります。
生活上の義務
働くことのできる人は、能力に応じて働いてください。また、支出については節約を心がけ、生活の維持、向上に努めてください。
届出の義務
収入、支出など生計の状況に変動があったときや世帯の構成に異動があったときは、すみやかに生活援護課へ届け出てください。
指示等に従う義務
指導・指示を受けたときは、これに従ってください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用の原則化
後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。そこで生活保護法では、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用していただきます。先発医薬品については、医師が医療上必要であると判断した場合に使用が認められます。ご協力ください。
生活保護のしおり
制度の詳細につきましては、「生活保護のしおり(PDF/2MB)」をご確認ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 生活援護課
電話番号:0463-82-7393