生活保護
問い合わせ番号:10010-0000-2772 更新日:2025年7月1日
生活保護の申請は国民の権利です。
生活にお困りの方は、いつでもご相談ください。
私たちが日々くらしていく中では、病気やケガなどにより働けなくなったり、様々な事情で生活が苦しくなる時があります。このようなとき、生活保護制度は、困っている程度に応じて、最低限度の生活を保障しながら、自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。
生活保護を受ける前に
私たちは誰でも、生活に困った時は生活保護法の定める条件のもとで、国民の権利として生活保護を受けることができますが、その前に、世帯全員の資産(土地、家屋、自動車、貴金属など)や働く能力(働ける方の能力に応じた収入を得ているか)など、あらゆるものを最低限度の生活のために活用しなければなりません。ただし、個別の事情により資産の保有が認められる場合もあります。
また、扶養義務者(親、子ども、兄弟、姉妹、祖父母、孫など)による扶養や、他の法律等による受けられる援助(年金、手当など)は、保護に優先されます。 ただし、扶養は可能な範囲での援助を行うものであり、扶養可能な親族がいることで生活保護制度の利用ができないということではありません。また、DV(家庭内暴力)や虐待、借金などによる関係不良、施設入所者など特別な事情がある場合は、照会をしないことがあります。
生活保護の手続き
1 相談
生活に困って生活保護の申請をお考えの方は、生活援護課にご相談ください。
2 申請
世帯全員ができる限りの努力をされ、それでも生活にお困りの時は、生活保護の申請手続きを行ってください。
3 調査
申請の手続きが済むと、地区担当員が家庭訪問などにより、保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容は、現在の生活状況、健康状況、収入や資産の状況、その他生活保護の決定に必要な事項です。また、金融機関や生命保険会社、扶養義務者などに対しても必要な調査を行います。
4 決定
調査結果を踏まえ、国が定めた基準をもとに計算した最低生活費により、要否判定を行い保護が必要かどうかを決定し、また、必要ならどの程度のものか決定し、その内容を文書で通知します。
生活保護費の支給
生活保護を開始することが決定された場合、それぞれの世帯の必要に応じ、次のような扶助が国の定めた基準の範囲内で支給されます。ただし、収入がある場合は、その分が生活保護費から差し引かれます。
生活保護の種類
種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 食費、衣料費、光熱水費など日常生活に必要な費用 |
教育扶助 | 学用品、給食費など中学校卒業までに必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代、家屋の補修などの費用 |
医療扶助 | けがや病気の治療に必要な費用 |
介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 高等学校等の修学に必要な費用や就労に必要な技能、資格習得にかかる費用 |
葬祭扶助 | 生活保護を受けている方が、葬儀を行う必要がある場合の費用 |
保護が受けられる場合
世帯全員の収入が最低生活費より少ない場合、その不足分について保護を受けることができます。なお、働いて得た収入については、一定の控除が認められています。
保護が受けられない場合
世帯全員の収入が最低生活費より多い場合、保護を受けることはできません。
生活保護受給者の義務
保護を受けている人には、保障されている権利がある一方、守らなければならない次のような義務があります。
生活上の義務
働くことのできる人は、能力に応じて働いてください。また、支出については節約を心がけ、生活の維持、向上に努めてください。
届出の義務
世帯の状況に変化があった時や収入や資産に変化があった時は、すみやかに生活援護課へ届け出てください。
指示等に従う義務
生活保護を利用するために必要な指導・指示を受けた時は、これに従う義務があります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用について
生活保護法では、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用していただきます。先発医薬品については、医師が医療上必要であると判断した場合に使用が認められます。
生活保護のしおり
制度の詳細につきましては、「生活保護のしおり(PDF/1MB)」をご確認ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 生活援護課
電話番号:0463-82-7393