障害者差別解消法
問い合わせ番号:10010-0000-2746 更新日:2021年7月16日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合い、共に生きる社会をつくることを目的としています。
障害を理由とする差別とは
障害者差別解消法では、このような障害を理由とする差別が禁止されます。障害者への理解を深め、差別のない誰もが暮らしやすい社会を目指します。
湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別支援協議会
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行されたことにより、同法に基づく「湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。これは同法施行前から国のモデル事業として設置されていた協議会を引き継ぐ形で、秦野市・平塚市・伊勢原市・大磯町・二宮町(3市2町)で構成されており、障害者差別解消支援地域協議会を広域設置することによりスケールメリットを得ることができることから、障害者差別の解消に関する共通的な事項を共同で取り組むこととしました。
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所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
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