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有料道路通行料金の割引

問い合わせ番号:10010-0000-2715 登録日:2022年6月30日

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概要

手続き後に障害者手帳を提示すると、次のとおり割引されます。

有料道路通行料金割引について

対象となる身体障害者

対象となる自動車の範囲

割引される有料道路

割引率

身体障害者手帳・療育手帳が第1種の方

障害者の移動のために介護者が運転する乗用自動車等で、当該障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの、又は当該障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの。

道路整備特別措置法に基づく有料道路、日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公団、都道府県市町村が管理する道路など。

(例:東名高速道路、首都高速道路、箱根ターンパイク、伊豆スカイラインなど)

5割以内

身体障害者手帳が第2種の方

障害者が自ら運転する乗用自動車等で当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの。

注:障害者一人につき一台とし、営業用の自動車、8ナンバーの自動車(自動車検査証の車体の形状欄に「キャンピング車」で乗車定員10名以下と記載されている場合は割引対象となる。)、乗用定員11名以上の自動車、後部座席がない乗車定員3人以下の貨物自動車等は対象となりません。

詳細は、NEXCO中日本ドライバーズサイトをご覧ください。

障害福祉課で障害者手帳に証明します。

持参するもの:

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証 (身体障害者手帳が第2種の方)

注:ETCをお使いの方は、以下を持参してください。

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証 (身体障害者手帳が第2種の方)
  4. ETCカード(障害者本人名義のもの・18歳未満の障害児は、家族名義のカードも可)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

 上記書類に基づき、ETC利用申請証明書を交付しますので、有料道路ETC割引登録係へ証明書を郵送し登録してください。なお、ETCカード及びETC車載器セットアップ申込書・証明書は、新規登録又は変更があった場合に必要となります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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