自立支援医療(精神通院)
問い合わせ番号:10010-0000-2710 登録日:2023年8月1日
概要
精神科の病気で指定された医療機関(薬局、デイケア、訪問看護ステーションを含む)へ通院した場合に、医療費の自己負担額を軽減します。なお、原則として費用の1割を負担していただきます(所得に応じた負担上限があります)。
薬剤費、薬剤一部負担金にもこの制度が適用されます。
自立支援医療(精神通院)受給者証の申請に必要なもの
診断書
・精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用診断書で手帳と自立支援医療の両方の申請ができます。
健康保険証
・生活保護世帯でも医療保険に加入している場合は必要です。
所得がわかるもの
・受給者が国民健康保険の場合は加入者全員、国民健康保険以外の場合は被保険者分が必要です。
※令和5年1月1日現在、秦野市に住民登録がない場合は課税・非課税証明等が必要です。(個人番号がわかるものをお持ちいただいた方は省略可能です。)
※住民税を申告していない場合は申告が必要です。
年金の金額がわかるもの
・市民税非課税世帯の場合で、障害年金または遺族年金を受給している場合は、令和4年1月から令和4年12月までの金額がわかるもの。(令和3年・令和4年度の年金振込通知、令和4年1月から令和4年12月の年金振込が記帳された通帳)
自立支援医療受給者証
・新規申請は除く。
個人番号カード・通知カード
・受給者が国民健康保険の場合は加入者全員、国民健康保険以外の場合は被保険者分が必要です。
印鑑
・県外、横浜市、川崎市及び相模原市で交付された自立支援医療受給者証をお持ちの方が、秦野市に転入された場合に必要となります。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時 土曜・日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)は受付ができません。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020