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バス運賃の割引

問い合わせ番号:10010-0000-2709 更新日:2025年4月1日

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 身体障害者手帳及び療育手帳を所持されている方について、次のとおり運賃が割引されます。
 バス会社によって、割引制度が異なることがあります。

 令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳を所持されている方についても、同様に運賃が割引されます。

バス運賃の割引
対象 本人 介護者
12歳以上の第1種障害者 手帳、又は運賃割引証を提示して小児料金 手帳、又は運賃割引証を提示して小児料金
12歳以上の第2種障害者 手帳を提示して小児料金 割引なし(注1)
12歳未満の児童で第1種、
第2種障害者
手帳、又は運賃割引証を提示して小児料金の半額 手帳、又は運賃割引証を提示して小児料金

 注1:神奈川中央交通の場合は、第2種障害者の方も介護者の割引制度があります。

 運賃割引証の交付は、障害福祉課にて行います。手帳をお持ちください。

お問合せ

 詳しくは各バス会社にお問合せください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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