身体障害者手帳
問い合わせ番号:10010-0000-2699 登録日:2018年1月16日
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動)、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸機能又はぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害のある人
内容
障害の程度によって1級から6級まで区分されます。
必要書類
- 県が指定した医師・様式による身体障害者診断書・意見書(原則として、作成日より申請日までが6ヶ月以内のもの)
- 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- マイナンバーに関する必要書類
- 障害の程度が変わった場合(等級変更) 指定医の診断書と顔写真が必要です。
- 別の障害が加わった場合(障害名追加) 指定医の診断書と顔写真が必要です。
- 手帳を紛失又は破損した場合(再交付) 顔写真が必要です。
- 写真を交換する場合(再交付) 顔写真が必要です。
- 居住地の変更
- 氏名・保護者(本人が15歳未満の場合)の変更 カード形式手帳の方は、顔写真が必要です。
- 障害者本人が死亡した場合
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020