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秦野市特定不妊治療(先進医療)費助成

問い合わせ番号:10010-0000-2532 更新日:2024年4月1日

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秦野市では、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けた方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成する事業を開始します。

現在、開始の準備をすすめており、事業開始の際は、あらためて、このホームページにてご案内しますので、今しばらくお待ちください。

対象となる治療費について(案)

 〇 保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療にかかる費用」が対象です。
   ※助成対象(先進医療)は、厚生労働省より先進医療として告示された治療・技術であり、
   実施医療機関として、
厚生労働省の承認を受けていることが必要です。
 〇 
令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。

   ※次の治療は対象外となりますのでご注意ください。
     ・人工授精等の一般不妊治療
     ・全額自己負担で実施した体外受精及び顕微授精(併せて実施した治療)人工授精等の一般不妊治療

助成を受けることができる方(案)

次の要件をすべて満たしているご夫婦等が助成を受けることができます。 

(1) 医療保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けたこと。
(2) 原則、治療期間及び助成申請の時点で、夫婦(事実婚・パートナーなど)が秦野市に住民票があること。
(3) 他の自治体で助成を受けていないこと。

助成額について(案)

 1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7について、5万円を上限として助成します。


※ 
「1回の治療」とは

医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程を1回の治療とします。

申請の方法について(案)

 申請者及び医療機関にそれぞれ記載・用意いただくものがあります。

  1. 助成申請書(申請者が記載)
  2. 先進医療医療機関等証明書(医療機関が記載) 
  3. 助成対象となる治療に要した治療費の領収書等のコピー
    (該当する領収書はくれぐれも紛失なさらぬようお気をつけください。領収書の紛失により、助成対象経費が確認できず、助成できないことがあります。) 
  4. ご夫婦等の住所及び市税等の納税状況が確認できる書類
    (ご夫婦等に住民登録がない、または市税等の滞納がある場合は助成できませんのでご注意ください。) 
  5. 助成金の指定先口座が確認できる通帳やキャッシュカードのコピー
    (金融機関・支店名(コード含む)、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できるものが必要です。)

注:助成申請の際は、先進医療の対象経費の確認を行います。つきましては、2の証明書による医療機関が記載した先進医療費分の領収金額及び3の領収書(内訳明細含む)に記載された助成対象となる内訳金額が合致していることなどを事前に確認され、説明いただきますと確認に要する時間が少なくなりますので、ご協力をお願いします。
注:4の種類は、申請書の同意欄にて、市が住所や納税等に関する情報を閲覧することに同意した方は不要です。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604

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