養育者支援金
問い合わせ番号:10010-0000-2510 更新日:2024年11月1日
養育者支援金は、養育者家庭(主に年金受給中の祖父母が父母に養育されていない孫を養育している家庭)の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的として平成25年4月から制度が始まりました。
平成26年12月1日の児童扶養手当法(以下「法」という。)の改正により、法第13条の2に規定する公的年金及び遺族補償等の公的年金給付等(以下「公的年金給付等」という。)と児童扶養手当額を比較して、公的年金給付等の額が児童扶養手当額を下回る場合には、児童扶養手当額と公的年金給付等の額の差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
しかし、本来、公的年金は、加齢等による稼働能力の減退及び喪失に備えるといった機能に加え、高齢者が自分達の生活費として充てるための制度であることから孫の養育費を含んでいません。
そこで、孫の養育費としての児童扶養手当額よりも公的年金の額が少ない場合は、児童扶養手当額と公的年金との差額だけではなく、孫の養育費としての児童扶養手当の認定額の残額(法改正で本来支給されない公的年金給付等相当額)を養育者支援金として支給できるように平成26年12月1日から制度を変更しました。
支援金の支給にあたっては、所得制限があります。支援金を申請する者(養育者)もしくは扶養義務者の所得が定めた額以上であるときは、支援金の全部又は一部は支給されません。
支給対象
支援金を受けることができる方は、支援金の申請を行うときにおいて引き続き1年以上、秦野市内に住所があり、次の条件にあてはまる「児童」を監護・養育している養育者です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで支援金が受けられます。
- 父母と生計を同じくしていない児童
- 父母が死亡した児童
- 父母が重度の障害の状態にある児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母に1年以上遺棄されている児童
- 父母が引き続き1年以上拘禁されている児童
次の場合は支援金を受けることができません
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通院施設は除く)に入所しているとき。
- 児童や養育者が申請を行うときにおいて、市内に引き続き1年以上住んでいないとき。
- 児童が父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
- 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
- 支援金を受けようとする養育者、若しくは、扶養義務者の所得が制度限度額以上であるとき。
対象となる児童の数 | 全部支給 | 一部支給 | ||
---|---|---|---|---|
児童が1人のとき | 月額45,500円 | 所得に応じ月額45,490円から10,740円 | ||
児童が2人のとき | 月額56,250円 | 所得に応じ月額56,230円から16,120円 | ||
児童が3人のとき | 月額67,000円 | 所得に応じ月額66,970円から21,500円 | ||
児童が4人以上のとき | 児童が1人増すごとに月額10,750円を加算 | 児童が1人増すごとに月額10,740円から5,380円を加算 |
注:支援金額は、児童扶養手当に準じ、全国消費者物価指数等により変更となる場合があります。
支給月
申請をした日の属する月の翌月分の手当から支給対象となります。
- 支給月
5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 |
原則として支給月の前月分までが指定の口座に支給されます。
所得の制限
所得制限限度額は次のとおりです。
扶養親族等の数 | 10月分まで前々年所得・11月分から前年所得 | ||
---|---|---|---|
申請者 | 孤児等の養育者、扶養義務者等の所得制限限度額 | ||
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 |
69万円未満 |
208万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
107万円 |
246万円 |
274万円 |
2人 |
145万円 |
284万円 |
312万円 |
3人 |
183万円 |
322万円 |
350万円 |
4人 |
221万円 |
360万円 |
388万円 |
申請方法
手当を受けるには、次の書類を添えて申請手続きを行い、支給決定を受けた後、支給されます。必要書類は次のとおりですが、その他必要書類は個々により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
必要な書類
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 預金通帳など振込先のわかるもの
注:ゆうちょ銀行の場合は振込先口座の記載された通帳 - 年金手帳
- 申請者及び対象児童の健康保険証
- 養育事実についての申立書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- その他必要書類
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607