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児童扶養手当

問い合わせ番号:10010-0000-2509 更新日:2024年11月1日

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児童扶養手当とは、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度で、父子又は母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

支給対象

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で一定の障がいの状態にある者を養育している父子家庭の父又は母子家庭の母、若しくはこれに準ずる人。ただし、所得が一定額以上の場合には支給されません。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生れた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

児童扶養手当イラスト

支給制限

児童が

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 父又は母の死亡について支給される公的年金給付又は遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき
  • 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき

父又は母が

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  • 公的年金給付等を受けることができ、 年金月額の方が手当の支給額より高いとき
  • 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は支給されません

養育者が

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき
  • 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は支給されません
支給額(令和6年11月からの金額)
対象となる
児童の数
全部支給 一部支給
児童が1人のとき 月額45,500円

所得に応じ月額45,490円から10,740円

児童が2人のとき 月額56,250円 所得に応じ月額56,230円から16,120円
児童が3人のとき 月額67,000円 所得に応じ月額66,970円から21,500円
児童が4人以上のとき 児童が1人増すごとに月額10,750円を加算 児童が1人増すごとに月額10,740円から5,380円を加算

支給方法

認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分の手当から支給対象となります。

支給月
5月 7月 9月 11月 1月 3月
原則としてそれぞれの前月分までを指定の口座に支給します。

所得制限限度額

所得制限限度額の一覧
扶養
親族等の数
請求者本人 配偶者・
扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円
6人以上 1人につき38万円を加算

注1:請求者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

注2:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記所得制限限度額に次の額を加算した額

本人の場合

  1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  2. 特定扶養親族1人につき15万円

孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合

老人扶養親族1人につき6万円。諸控除があります。

諸控除の種類
区分 控除額
社会保険料相当額(一律) 8万円
障がい者、勤労学生、寡婦(夫)控除(請求者が父又は母以外のとき) 27万円
特別寡婦控除(請求者が母以外のとき) 35万円
特別障がい者控除 40万円
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 当該控除額

申請方法

手当を受けるには、次の書類を添えて申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。必要書類は、人により異なりますので、必ず事前にご相談いただいてから集めてください

一般的に必要な書類

  1. 認定請求書(窓口にあります。)
  2. 印鑑(認印で可)
  3. 請求者と対象児童の戸籍謄本
    戸籍謄本は、発行日から1カ月以内のものに限ります。
  4. 預金通帳等振込先のわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)(申請者名義の口座に限ります。)
  5. マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード等)
  6. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  7. その他 状況に応じてアパート等の賃貸契約書(原本)、所得証明書、民生委員証明など

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607

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