母子家庭等自立支援給付金制度
問い合わせ番号:10010-0000-2507 更新日:2024年4月15日
ひとり親の自立を支援します。あらかじめ母子・父子自立支援員へご相談ください。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業を目的とした資格取得のため、指定された講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を給付します。
対象者
次の要件をすべて満たす人
- 児童(20歳未満)を扶養する児童扶養手当の受給者又は同等の所得水準の人
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付を受給したことがないこと
対象講座
- 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定講座
- その他市長が認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
支給額
- 支払った費用の60%に相当する額を支給します。
- 支給額は20万円を上限とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
- 専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(上限160万円)となります。
- 算定した支給額に端数が生じた場合には、小数点以下は切り捨てます。
- 雇用保険法による教育訓練給付金を受ける場合は、差額の支給となります。
手続き
講座受講開始前に支援員に相談し、対象講座指定申請が必要です。
注:受講開始後は、対象となりませんので御注意ください。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の父母が、専門的な資格取得を容易にするため、6月以上の過程の養成機関で修業する場合に、受講期間中の生活の負担の軽減を図るために支給するものです。
また、養成機関での修業を修了した場合に、修了支援給付金を支給します。
※令和6年度から看護師・介護福祉士・保育士の資格を取得するために養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金に特定高等職業訓練促進給付金を上乗せして支給します。
対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 児童(20歳未満)を扶養し、児童扶養手当を受給していること、又は同様の所得水準にあること
- 事前相談を通じて資格取得する可能性が高く、適職に就くために必要であると認められること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- その他
支給対象期間
支給申請書を受理した月以降、養成機関での修業が修了するまでの期間(上限4年)
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯 月額100,000円(最後の12か月は月額140,000円)
- 上記以外の方 月額 70,500円(最後の12か月は月額110,500円)
特定高等職業訓練促進給付金(看護師・介護福祉士・保育士の場合、高等職業訓練促進給付金に上乗せ支給)
- 扶養児童が2人以下の世帯 月額30,000円
- 扶養児童が3人以上の世帯 月額50,000円
高等職業訓練修了支援給付金
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 上記以外の方 25,000円
詳細については支援員に事前にご相談ください。
ご相談は
母子・父子自立支援員へご相談ください。
月曜日から金曜日 注:土曜・日曜日、祝日・年末年始を除く
午前9時から午前12時、午後1時から午後4時
電話番号:0463-82-9608
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9608