ひとり親家庭等医療費助成制度
問い合わせ番号:10010-0000-2504 更新日:2023年4月1日
ひとり親家庭等の生活の安定と、自立を支援するために、保険適用を受ける医療費の自己負担分を助成しています。
対象は
市内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を養育している家庭で、医療保険に加入されている母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、養育者とその養育している児童等が対象となります。ただし、前々年の所得が一定以上の場合には対象となりません。
- (1)父又は母が死亡した児童
- (2)父母が婚姻を解消した児童
- (3)父又は母が重度の障害の状態にある児童
- (4)父又は母の生死が明らかでない児童
- (5)父又は母が1年以上遺棄している児童
- (6)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- (7)母が婚姻をしないで生まれた児童
- (8)父、母ともに不明である児童
注:ここでいう児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、20歳にならない人で重度障害の状態にある人及び高等学校等に在学している人です。
注:養育者とは、父母が死亡した児童及び父母が養育しない上の(1)~(8)までに掲げる児童と同居してこれを養育し、かつ、生計を維持する人であって、児童福祉法に規定する里親以外の人をいいます。
次の場合には対象になりません
- 生活保護法による保護を受けている人
- 児童福祉法で定める施設(母子生活支援施設を除く)に入所している人(通所を除く)
- 里親に預けられている児童
- 他の医療助成制度により個人負担分の助成を受けている人
申請時の身分確認方法
申請時に窓口で身分確認として、次のような書類が必要になります。
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
手続きの方法
次の書類を添えて申請してください。対象者には福祉医療証が交付されます。
申請に必要なもの | 備考 |
---|---|
医療証交付申請書 | 窓口にあります |
加入している健康保険証 | - |
申請者と対象児童の戸籍謄本 | 外国籍の方は登録原票証明書 |
その他必要書類(各家庭の状況で提出していただきます) |
注:児童扶養手当を受給している場合は、戸籍謄本・その他必要書類を省略できることがあります。
助成の方法
県内の医療機関などで受診するときは、健康保険証と福祉医療証を一緒に提示してください。医療保険の自己負担分が無料となります。
県外の医療機関などで受診したときや福祉医療証を忘れたときなどは、医療助成費支給申請書に領収書、福祉医療証、健康保険証、印鑑、申請者名義の口座等を添えて、市の窓口に提出してください。医療保険の自己負担額を還付いたします。
振込先がゆうちょ銀行の場合は振込先口座が記載された通帳をお持ちください。
所得制限は
対象者及び扶養義務者の前々年の所得額から8万円と諸控除を除いた額が下表の限度額以上である場合は、福祉医療証の交付は受けられません。
注:A欄該当者のみ、所得額にはその年中に受け取った養育費等の8割相当額が加算されます。
扶養親族等 又は児童数 |
父又は母又は 養育者(A欄) |
扶養親族等の数 | 孤児等の養育者 又は |
---|---|---|---|
0人 | 192万円 | 0人 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 1人 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 2人 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 3人 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 4人 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 5人 | 426万円 |
控除の種類 | 控除 |
---|---|
老人扶養親族、老人控除対象配偶者・・・A欄該当者 | 10万円 |
老人扶養親族・・・B欄該当者 | 6万円 |
特定扶養親族・・・A欄該当者 | 15万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
障がい者控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除・・・養育者とB欄該当者 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
特別寡婦控除・・・養育者とB欄該当者 | 35万円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 | 当該控除額 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607