高齢者(65歳以上)インフルエンザ予防接種
問い合わせ番号:10010-0000-2449 更新日:2023年9月20日
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することで起こります。予防にはワクチンを接種することが有効です。秦野市では、対象の人が予防接種を受ける場合に、接種費用を公費負担しています。
インフルエンザ予防接種は義務ではありません。予防接種の必要性や副反応を良く理解し、接種をご検討ください。
実施期間
令和5年10月1日から令和6年2月29日
対象者
- 65歳以上の人(接種当日の満年齢)
- 60歳以上65歳未満(接種当日の満年齢)で、心臓、腎臓、又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を持っている人、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を持っている人
費用(自己負担額)
自己負担 1,600円 今年度から変更になりました。
注:事前の手続きは不要です。医療機関の窓口に保険証等を提示してください(氏名、住所、対象年齢に達しているかどうかを確認します)。
注:公費負担による接種は1回のみです。
接種費用の免除
次のいずれかに該当する方は、接種費用が免除になります。
- 生活保護世帯に属する人
- 令和5年度の市県民税が非課税である世帯に属する人(注:市県民税の課税状況が確定するのは5月末頃です。)
- 中国残留邦人等の支援給付受給世帯に属する人
1.から3に該当する方は医療機関等に証明書を提示してください。次のうち、いずれか1つを提示。
- 生活保護受給証明書
- 秦野市保健事業費用免除措置確認書
- 注:健康づくり課で申請してください(身分証明が必要です)。
- 費用免除について
- 令和5年度の介護保険料納入通知書(第1~第3所得段階のみ)
- 介護保険負担限度額認定証(令和5年8月1日以降適用)
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(令和5年8月1日以降適用で適用区分1 ・2 )
- 中国残留邦人等の本人確認証
注:「非課税証明書」は予防接種費用を免除する証明書として使用できませんのでご注意ください。
実施医療機関
インフルエンザワクチンの在庫状況等によって、早めに受付を終了する医療機関があります。各医療機関によって状況が異なるため、医療機関へ直接ご確認ください。
実施医療機関以外(市外等)で接種を行う方へ
施設入所・入院等のやむを得ない事情があり、本市と委託契約を結んでいない医療機関で予防接種を希望する場合は、健康づくり課へ事前にご連絡ください。
予防接種健康被害救済制度の適用を受けるためには、市が発行する「高齢者予防接種区域外接種依頼書」の申請が必要となります。
注:市と委託契約を結んでいる医療機関での接種は、予防接種法に基づく「定期予防接種」としての扱いとなり、市が責任をもって健康被害救済にかかる対応をいたします。できるだけ委託契約を結んでいる医療機関での接種をお勧めします。
注:市と委託契約を結んでいない医療機関での接種は、「任意予防接種」の扱いとなり、健康被害が生じた場合、本人またはその遺族の方が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に健康被害救済にかかる対応をしていただくことになります。
注意事項
発熱のある場合などは当日接種を受けることができませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、予防接種の際はマスクを着用をしてください。
その他(お知らせ)
妊婦のインフルエンザ予防接種についても、費用の一部を助成します。詳細は、妊婦のインフルエンザ予防接種の助成ページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603