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介護保険の給付

問い合わせ番号:10010-0000-2382 登録日:2020年2月10日

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介護保険の保険給付には、利用できるサービスメニューなどにより、サービス利用の支払いが1割、2割、3割のいずれかですむ『現物給付』と、利用者がいったん10割を自己負担して、保険が負担するべき分を市役所へ請求する『現金給付』とがあります。医療保険と同様のシステムです。

利用できるサービスメニュー(法定サービス)

『現金給付』扱いとなるサービスやケース 
⇒ これ以外は『現物給付』を受けたこととなります。

『現金給付』扱いとなるサービスやケース

サービス自己負担は限度額までは1割、2割、3割のいずれかで超えた部分は全額自己負担

区分 内容 限度額 限度額の適用期間
住宅改修費 生活に必要な「段差の解消」、「床材の変更」、「手すりの取付」などの屋内・屋外の簡易な改修 20万円
  • 介護度が3段階以上あがるまで
  • 住民登録の変更(市内転居)で住む家が変わったとき
福祉用具購入費 入浴や排泄用の用具で、レンタルなどになじまない福祉用具 10万円 4月~翌年3月に購入したもの
ケース 認定申請後、認定結果が出るまでにサービスを利用して費用の10割を負担したなど、何らかの理由で受けられるべき『現物給付』が受けられなかったとき。

利用者の負担

在宅サービスを利用する場合

認定された要介護度ごとに決められた限度額(支給限度額)の範囲内で、介護サービスを自由に選択して利用することができます。
その際に原則1割、2割、3割のいずれかの利用料を支払っていただきます。

注:介護度ごとの限度額を超えるサービスに要する費用や食事(入所・入院による食事は除く)、衛生用品等は全額自己負担となります。

注:自己負担が高額になり過ぎないように、上限額が設定されています。(高額介護サービス費・高額介護予防サービス費)

要介護度別支給限度単位
区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
居宅サービス
(月額)
5,032単位 10,531単位 16,765単位 19,705単位 27,048単位 30,938単位 36,217単位

注:単位の単価はサービスの種類によって異なります。

注:短期入所サービスは利用者が家庭で自立した日常生活を継続するために利用するサービスです。次の点にご注意下さい。

  • 連続した利用は要介護状態区分に応じて最大30日まで。
  • 利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えることはできない。

施設サービスを利用する場合

利用額の1割、2割、3割のいずれかの負担です。利用額は、施設や要介護度によって異なります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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