就学援助制度
問い合わせ番号:10010-0000-1600 更新日:2025年4月9日
秦野市では、市内の公立小・中学校又は神奈川県立中等教育学校に在籍する児童生徒が、経済的理由により就学が困難な場合に、世帯収入や家族構成など一定の基準に基づき、対象となる世帯に、学用品費や給食費などの費用を一部援助しています。
認定期間の変更について
令和7年度から次のとおり認定期間を変更します。
このことに伴い、令和6年度中に就学援助が認定になっている世帯は、認定期間を令和7年9月まで延長します。
- 変更前:4月~翌年3月
- 変更後:10月~翌年9月
※中学3年生については、中学校を卒業する3月までが認定期間です。
申請手続き
受付期間
令和6年度中に就学援助を受けていない世帯
令和7年4月1日(火)~30日(水)
令和6年度中に就学援助を受けている世帯
認定期間を令和7年9月まで延長するため、4月中の申請は不要です。
令和7年10月以降も引き続き認定を希望する場合は、次の期間に申請してください。
令和7年7月1日(火)~31日(木)
申請書等は5月中にご自宅へ郵送します。
提出先
秦野市教育委員会学校教育課窓口(秦野市役所教育庁舎2階)
受付時間:土曜・日曜日・祝日を除く、平日の8時30分から17時まで
郵送申請を希望する場合は、事前に電話かメールで学校教育課宛に次の項目をお知らせください。
(1)申請者と児童生徒の氏名 (2)電話番号 (3)投函予定日
連絡先 教育委員会学校教育課
電話番号:0463-84-2785 メールアドレス:g-kyouiku@city.hadano.kanagawa.jp
申請方法
申請書に次の必要書類を添付し、学校教育課に提出してください。
令和6年度中に就学援助を受けていない世帯の必要書類(令和6年度中に申請して否認定になった世帯を除く。)
(1)生計を一にする方全員分の令和5年中の収入が分かる書類(源泉徴収票など)
※専業主婦など収入がない場合でも、収入がなかったことを市民税課に申告していただく必要があります。 高校生、大学生のアルバイト代等の証明は不要です。
※令和6年1月1日時点で他市区町村に住民登録していた場合は、令和6年1月1日時点で住民登録していた市区町村で令和6年度課税(非課税)証明書を取得し、提出してください。
(2)賃貸住宅の場合、契約者名及び家賃額が分かる書類の写し(契約書など)
(3)口座名義人、口座番号が分かる書類の写し(原則、申請者と同じ名義人のもの)
令和6年度中に就学援助を受けていない世帯の必要書類(令和6年度中に申請して否認定になった世帯)
(1)生計を一にする方全員分の令和6年中の収入が分かる書類(源泉徴収票など)
※専業主婦など収入がない場合でも、収入がなかったことを市民税課に申告していただく必要があります。 高校生、大学生のアルバイト代等の証明は不要です。
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録していた場合は、令和7年1月1日時点で住民登録していた市区町村で令和7年度課税(非課税)証明書を取得し、提出してください。
(2)賃貸住宅の場合、契約者名及び家賃額が分かる書類の写し(契約書など)
(3)口座名義人、口座番号が分かる書類の写し(原則、申請者と同じ名義人のもの)
令和6年度中に就学援助を受けている世帯の必要書類
(1)生計を一にする方全員分の令和6年中の収入が分かる書類(源泉徴収票など)
※専業主婦など収入がない場合でも、収入がなかったことを市民税課に申告していただく必要があります。 高校生、大学生のアルバイト代等の証明は不要です。
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録していた場合は、令和7年1月1日時点で住民登録していた市区町村で令和7年度課税(非課税)証明書を取得し、提出してください。
(2)賃貸住宅の場合、契約者名及び家賃額が分かる書類の写し(契約書など)
(3)口座名義人、口座番号が分かる書類の写し(原則、申請者と同じ名義人のもの)
申請書等ダウンロード(令和7年4月~9月申請用)
申請書は学校教育課窓口にもあります。
援助の内容
給付費目 | 給付内容 |
申請期間 |
給付月 |
---|---|---|---|
新入学児童生徒学用品費等 (入学後支給) |
小学1年生(57,060円) 中学1年生(63,000円) |
4月1日から4月30日まで(入学前支給を受けている方を除く) |
5月 |
学用品費 |
小学1年生(11,630円/年) 小学2年生から6年生(13,900円/年) 中学1年生(22,730円/年) 中学2年生から3年生(25,000円/年) |
注1 |
9月・3月下旬 |
オンライン学習通信費 |
15,000円/年 |
注1 |
9月・3月下旬 |
校外活動費 |
小学1年生から6年生(年間限度額1,600円) 中学1年生から3年生(年間限度額2,310円) |
注1 |
9月・3月下旬 |
給食費 |
小学1年生から中学3年生(実費) | 注2 | 注2 |
通学費 |
小学1年生から中学3年生(特別支援学級) (公共交通機関利用分) |
注1 |
9月・3月下旬 |
修学旅行費 |
小学6年生(実費。ただし限度額22,690円) 中学3年生(実費。ただし限度額60,910円) |
修学旅行実施月まで | 修学旅行実施後 |
新入学児童生徒学用品費 (入学前支給)注3 |
令和8年度新小学1年生(57,060円) 令和8年度新中学1年生(63,000円) |
11月頃 |
2月 |
注1:申請期間について
申請は随時受け付けていますが、給付対象となるのは認定月(申請月)以降です。
また、「学用品費」及び「オンライン学習通信費」は、年額を記載しています。実際の給付額は、認定を受けている期間(月数)に応じた月割額です。
注2:給食費の給付について
給食費に直接納付します。
ただし、認定期間に納付済額がある場合は、申請者に給付します。
注3:新入学児童生徒学用品費(入学前支給)について
対象は、秦野市立小・中学校又は神奈川県立中等教育学校に入学予定(令和8年4月から入学予定)の児童生徒がいる世帯です。
小学校入学予定者(令和8年度新小学1年生)がいる世帯で前倒し支給を希望される場合は、11月に前倒し専用の申請が必要です。認定された場合は、2月頃に給付する予定です。
中学校入学予定者(令和8年度新中学1年生)がいる世帯については、通常の「就学援助給付申請書兼世帯票」により申請し、認定された場合には2月頃に給付する予定です。
支給方法
就学援助費の給付については、原則として届け出された保護者名義の銀行口座への振込みにより行います。
ただし、給食費・学用品費等に未納があった場合には、学校を経由して現金給付することがあります。
眼鏡購入等助成事業について
就学援助の認定を受けた世帯のうち、視力の低下や遠視・乱視のため学習に支障があり、眼科医が眼鏡の作成が必要であると判断した小・中学生のお子様が眼鏡を購入する際の費用を実費助成します。(限度額16,000円)
助成の条件
(1) 眼鏡をかけることにより、視力の矯正が可能と医師が証明した場合
(2) 現在使用している眼鏡が合わなくなった場合や破損した場合
※ 弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズは、本制度の対象外です。
給付方法
(1)眼鏡購入前に申請する場合 |
(1) 申請書 |
---|---|
(2)眼鏡購入後に申請する場合 | (1) 申請書 (2) 眼科医で処方された処方箋(写) (3) 眼鏡店で眼鏡購入時に発行された領収書(原本)を学校教育課へ提出してください(郵送可)。 (4) 後日、指定口座へ振り込みます。 |
申請は、窓口での手続きのほか、郵送でも受付できます。御不明な点は、学校教育課(学務保健担当)までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:教育部 学校教育課 学務保健担当
電話番号:0463-84-2785