秦野市では、市内の公立小・中学校又は神奈川県立中等教育学校に在籍する児童生徒が、経済的理由により就学が困難な場合に、世帯収入や家族構成など一定の基準に基づき、対象となる世帯に、学用品費や給食費などの費用を一部援助しています。

認定期間について

就学援助の認定期間は、10月から翌年9月(中学3年生は中学校を卒業する3月)までです。

令和7年10月以降に認定になった世帯は、令和8年9月までが認定期間です。

申請手続き

受付期間

 令和8年4月1日(水曜日)~30日(木曜日)

  • (注意)上記期間以外も申請は可能ですが、認定になった場合の給付対象は申請月以降です。
  • (注意)令和7年10月以降に認定になった世帯の認定期間は令和8年9月までです。令和8年10月以降も引き続き認定を希望する場合は、7月中に申請が必要です。

提出先

 秦野市教育委員会学校教育課窓口(秦野市役所教育庁舎2階)

 受付時間:土曜・日曜日・祝日を除く、平日の8時30分から17時まで

 郵送申請を希望する場合は、事前に電話かメールで学校教育課宛に次の項目をお知らせください。

  1. 申請者と児童生徒の氏名
  2. 電話番号
  3. 投函予定日

 連絡先 教育委員会学校教育課

  • 電話番号:0463-84-2785
  • メールアドレス:g-kyouiku@city.hadano.kanagawa.jp

申請方法

 申請書に次の必要書類を添付し、学校教育課に提出してください。

認定期間が令和8年9月までの申請

  • 令和6年中の収入がわかる証明書(令和7年度課税証明書(所得額、控除額が記載されているもの))
    (補足)令和7年1月1日時点で秦野市に住民票がある方で、収入申告(無収入申告を含む。)が済んでいる方は提出不要です。未申告の方は、市民税課で収入申告(無収入申告を含む。)をしてください。
  • 賃貸住宅の場合、契約者名及び家賃額が分かる書類の写し(契約書など)
  • 口座名義人、口座番号が分かる書類の写し(原則、申請者と同じ名義人のもの)

申請書等ダウンロード

 申請書は学校教育課窓口にもあります。

援助の内容

令和8年度援助内容
給付費目 給付内容 対象

給付月

【令和8年4月入学者対象】

新入学児童学用品費
(入学後支給)

小学1年生(57,060円)
  • 入学後支給対象者:令和8年4月に認定になった世帯(入学前支給を受けた児童を除く)

入学後支給:5月下旬

【令和8年4月入学者対象】

新入学生徒学用品費
(入学後支給)

中学1年生(63,000円)

  • 入学後支給対象者:令和8年4月までに認定になった世帯(入学前支給を受けた生徒を除く)

入学後支給:5月下旬

学用品費
  • 小学1年生(年間11,630円)
  • 小学2年生から6年生(年間13,900円)
  • 中学1年生(年間22,730円)
  • 中学2年生から3年生(年間25,000円)
注釈1 9月・3月下旬
オンライン学習通信費 年間15,000円 注釈1 9月・3月下旬
校外活動費
  • 小学1年生から6年生(年間限度額1,600円)
  • 中学1年生から3年生(年間限度額2,310円)
注釈1 9月・3月下旬
給食費 小学1年生から中学3年生(実費) 注釈2 注釈2
通学費 小学1年生から中学3年生(特別支援学級)
(公共交通機関利用分)
注釈1 9月・3月下旬
修学旅行費
  • 小学6年生(実費。ただし限度額22,690円)
  • 中学3年生(実費。ただし限度額60,910円)
認定期間の間で、修学旅行実施月までに認定になった世帯 修学旅行実施後

注釈1:申請期間について

 申請は随時受け付けていますが、給付対象となるのは認定月(申請月)以降です。
また、「学用品費」及び「オンライン学習通信費」は、年額を記載しています。実際の給付額は、認定を受けている期間(月数)に応じた月割額です。

注釈2:給食費の給付について

 給食費に直接納付します。
ただし、認定月以降に納付済額がある場合は、申請者に給付します。

支給方法

 就学援助費の給付については、原則として届け出された保護者名義の銀行口座への振込みにより行います。

 ただし、教材費等に未納があった場合には、学校を経由して現金給付することがあります。

眼鏡購入等助成事業について

 就学援助の認定を受けた世帯のうち、視力の低下や遠視・乱視のため学習に支障があり、眼科医が眼鏡の作成が必要であると判断した小・中学生のお子様が眼鏡を購入する際の費用を実費助成します。

 なお、申請は、1学年(4月から翌年3月まで)の間に1回(限度額16,000円)です。

助成の条件

  1.  眼鏡をかけることにより、視力の矯正が可能と医師が証明した場合
  2.   現在使用している眼鏡が合わなくなった場合や破損した場合
    (注意) 弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズは、本制度の対象外です。

給付方法

申請方法及び必要書類
眼鏡購入前に 申請する場合
  1.  必要書類を提出期限までに学校教育課へ提出してください(郵送可)。
  2.  後日、「眼鏡券(眼鏡注文書)」を郵送しますので、眼鏡購入の際に眼鏡店へ提出してください。
  • 必要書類
    • 申請書
    • 処方箋(写し)
  • 提出期限
     令和9年2月26日(金曜日)
眼鏡購入後に 申請する場合
  1.  必要書類を提出期限までに学校教育課へ提出してください(郵送可)。
  2.  後日、指定口座へ振り込みます。
  • 必要書類
    • 申請書
    • 処方箋(写し)
    • 領収書(原本)
  • 提出期限
     令和9年3月31日(水曜日)

 申請は、窓口での手続きのほか、郵送でも受付できます。御不明な点は、学校教育課(学務保健担当)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学務保健担当
電話番号:0463-84-2785
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