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教育委員会とは

問い合わせ番号:10010-0000-1567 登録日:2022年3月17日

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教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の定めるところにより、市議会の同意を得て市長が任命する5人の教育委員で構成される合議制の行政委員会として設置されています。

その職務権限は主に、

  1. 学校、教育機関の設置、管理、廃止に関する事務
  2. 教育財産の管理に関する事務
  3. 教育委員会事務局職員、教育機関職員の人事に関する事務
  4. 教職員の研修に関する事務
  5. 幼児・児童・生徒の就学、入・退・転学に関する事務
  6. 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導に関する事務
  7. 教科書等の取扱に関する事務
  8. 公民館の事業に関する事務
  9. 図書館運営、博物館事業に関する事務
  10. 文化財の保護に関する事務

など、広い範囲にわたっています。

教育委員会には、その指揮監督の下にすべての事務をつかさどる教育長が置かれています。教育長は、教育委員会の会議に出席し、そこで決定された方針を具体的に執行する責任を負っています。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:教育部 教育総務課 教育総務担当
電話番号:0463-84-2783

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