いじめ防止基本方針
問い合わせ番号:10010-0000-1407 登録日:2022年4月7日
令和6年5月更新
いじめ防止のための年間計画(令和6年度)(PDF/237KB)
いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
学校のいじめ防止に向けた方向性・目標
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。
いじめの定義・いじめの理解
いじめは、法第2条で定めているとおり、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含みます。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいいます。
また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立つことが必要です。いじめには、多様な態様があることから、法の対象となるいじめに当たるか否かを判断するに当たっては、「心身の苦痛を感じているもの」との要件を限定して解釈することのないよう努めることが必要です。
いじめは、単に子どもたちだけの問題ではなく、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、他人の弱みを笑いものにしたり、異質な他者を差別したりといった大人の振る舞いを反映した社会問題であるという指摘があります。
近年のいじめは、従来に比べ特に陰湿となっていること、一方で、遊び半分のものが多く見られることなども指摘されており、問題が顕在化しにくく、その分、事態が深刻化しやすいとも言われています。その背景には、子どもたち同士の複雑な人間関係や心の問題も存在しており、以下の視点を持って問題に向き合うことが必要となります。
- いじめは、いじめを受けた児童の尊厳を損なう、絶対に許されない行為である
- いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こり得る
- いじめは、家庭環境や対人関係など、様々な背景から、様々な場面で起こり得る
- いじめは、「被害者」や「加害者」だけでなく、「観衆」や「傍観者」といわれる周囲の子どもにも注意を払う必要がある
いじめの防止等に関する基本的な考え方
いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特徴があるかを十分に認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に努めるとともに、いじめを認知した場合は、「早期対応」に適切に取り組むことが必要です。
また、いじめ問題には、学校や家庭の問題としてだけではなく、全ての大人たちの問題として取り組まなければなりません。常に地域や家庭、関係機関と一丸となって相互に協力する関係づくりを進めることも大切です。
いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
いじめの防止
未然防止のための取組
- 生命や人権尊重の心を育て、すべての教育活動をとおして児童一人ひとりに善悪の判断力を高める指導を行います。
- 児童一人ひとりが大切にされる信頼感に満ちた明るく楽しい学級・学校づくりに努めます。
教職員の資質能力向上を図る取組
- いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
- 児童との信頼関係を築き教師自らが人権感覚を磨く中で、いじめを見抜く力と感性を養います。
児童会を中心にいじめのない学校にするための手立て
各学級や代表委員会で話し合いを深め、その実現に努めます。
早期発見
いじめの早期発見のための取組
- 気になる変化が見られた、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の場合、職員がいつでも共有できるようにしておき、その後の対応を考えます。
- 子どもの生活を把握するためのアンケートや個人面談を定期的に行います。
いじめに対する措置
いじめの発見・通報を受けた時の対応
- いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。
- いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
所轄警察署との連携
犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、市教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。
いじめられた児童又はその保護者への支援
- いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援といじめられた児童の安全を確保します。
- 必要に応じていじめた児童を別室において指導することとしたり、状況に応じて出席停止制度を活用したりして、いじめられた児童が落ち着いて学校生活を送ることができる環境の確保を図ります。
いじめた児童への指導又はその保護者への助言
- いじめた児童にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとります。
- 迅速に保護者に連絡し、事実に対する理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるように協力を求めるとともに継続的な助言を行います。
いじめが起きた集団への働きかけ
- いじめを見ていた児童等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
- はやしたてたり、同調している児童に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
インターネット上のいじめへの対応
発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。
いじめ発見から対応
いじめ発見から対応にいたるフロー図1(PDF/113KB)
注:いじめ事案の内容によって学校が必要と認めたときは、所轄警察署に相談・通報し連携する
「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」の設置
組織の役割
「いじめ防止対策検討委員会」の設置
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策検討委員会」を設置し、学期に1回程度開催します。
いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。
構成員
校長・教頭・教務主任・児童指導部・SC
組織と教育相談体制
- いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
- いじめに関する相談・通報への対応
組織と児童指導体制
- いじめの判断と情報収集
- いじめ事案への対応検討・決定
- いじめ事案の報告
重大事態への対処
重大事態の発生と調査
重大事態の意味
- いじめを受けていた児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合
- いじめを受けていた児童が、そのため相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがある場合(年間30日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席している場合は、上記目安にかかわらず重大事態として対応する。)
- 学校は、直ちに重大事態と判断し、事実関係を明確にするための調査に着手します。
- 児童やその保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものと見なして調査等に当たります。
重大事態の報告
学校は、重大事態と思われる案件が発生した場合にはただちに教育委員会に報告します。報告を受けた教育委員会は重大事態の発生を市長に報告します。
調査の主旨
- 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
- 市教育委員会への調査結果の報告
調査の主体
学校が調査主体となる場合
学校が行う重大事態の調査は、法第22条の規定に基づき学校に常設する「いじめ防止対策検討委員会」が主体となって実施します。
常設の組織の中に、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者が含まれていない場合は、調査に当たり、当該事案の性質に応じて、外部から必要な人材の参加を求め、調査の公平性・中立性を確保するよう努めることとします。
教育委員会が調査主体となる場合
学校で発生した重大事態について、次のいずれかに該当するときには、教育委員会において調査を実施します。
- 学校主体の調査では、重大事態への対処等に十分な結果を得られないと当該学校を設置する教育委員会が判断した場合
- 学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合
調査を行うための組織
いじめにより、児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、市教育委員会を通じて市長に報告し、市教育委員会と協議の上、「緊急いじめ防止対策検討委員会」を設置します。
役割
- 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
- 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
- 教育委員会への調査結果報告
構成員
「いじめ防止対策検討委員会」を母体とし、公平性・中立性を確保するように努めます。
教育委員会の指導・助言をもとにメンバーを決定します。
必要に応じて適切な専門的知識及び経験を有する第三者の参加を図ります。
事実関係を明確にするための調査の実施
重大事態の調査は、委員会又は学校が行うこととされていますが、調査の実施主体については、上記の考え方により、重大事態の発生の報告を受けた教育委員会が判断します。
重大事態に係るその他留意事項
学校で発生した重大事態について、市教育委員会が自ら主体となって調査をしても十分な結果を得られないと判断した場合、県教育委員会に協力の要請を行います。
調査結果の提供及び報告
いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任
調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明をします。
調査結果の報告
学校で発生したいじめの重大事態について、学校が実施した調査結果は教育委員会を通じて市長に報告します。
いじめ防止のための年間計画
その他留意事項
いじめ防止対策検討委員会は、学校基本方針の見直しや取り組み状況のチェック、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直し等PDCAサイクルを意識して定期的に検証を行います。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:教育部 鶴巻小学校
電話番号:0463-78-3262