農地売買・貸借
問い合わせ番号:10010-0000-1234 更新日:2024年10月30日
農地の売買、貸借には農地法の許可が必要です!
農地又は採草放牧地について、所有権の移転や地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃貸借権などの権利を設定する場合、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
許可申請の手続き
許可の基準(次に該当するとき許可が認められない場合があります)
- 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が経営農地等のすべてについて耕作すると認められない場合。
- 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農業経営に必要な農作業に従事すると認められない場合。
- 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地等までの距離などからみて、その農地等を効率的に利用すると認められない場合。
農地法第3条の許可申請の締め切りは毎月10日です
農地の賃貸料情報
利用権設定された農地の賃貸借における農地賃借料(10a当たり)の過去3年分は、以下のとおりです。
農地の区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
田 | 9,000円 | 20,000円 | 6,300円 | 10 |
畑 | 9,300円 | 30,000円 | 3,000円 | 62 |
・令和3年1月から12月まで
農地の区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
田 | 9,800円 | 10,300円 | 9,200円 | 4 |
畑 | 8,300円 | 11,500円 | 3,300円 | 58 |
- 農地の区分、平均額、最高額、最低額を賃借料情報として提供します(農業用施設用地及び法人の賃貸借は除く。)。
- データ数は、集計に用いた筆数です。
- 賃借料は四捨五入しています。
平成21年12月15日施行の農地法改正により、標準小作料制度は廃止になりました。
改正農地法施行後は、従来の標準小作料制度が廃止され、新たに農業委員会が過去1年間に実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供することになります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:農業委員会 農業委員会事務局 農地利用担当
電話番号:0463-82-9654