空き店舗活用事業補助金制度
問い合わせ番号:10010-0000-1192 更新日:2024年4月1日
市内の商店街区域内にある空き店舗を活用して開業した人で、優れたアイデアや経営方針を持ち、地域の活性化に貢献できるような人に、改装費や賃借料、広告宣伝費の一部を補助します。
補助が決定した場合は、開業1年及び2年後に中小企業診断士による経営診断を無料で受けていただきます。
注:市では空き店舗の斡旋及び紹介等は行っていません。
補助内容
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
---|---|---|---|
改装費(開業時) | 30% | 50万円 | |
賃借料(2年間) | 30% | 72万円(1ヵ月3万円、年間36万円) | |
広告宣伝費 (開業後6か月までに要する経費) |
50% | 15万円 |
注:改装費について、備品やエアコンなどの既製品の購入費用は対象外となります。
補助までの流れ
審査会
補助の決定に当たっては、事前に中小企業診断士や商業関係団体などで組織された「秦野市商店街空き店舗活用事業補助金審査会」の審査を経て判断します。
審査会の予定
回数 | 審査会日程(予定) | 申し込み締め切り |
---|---|---|
第1回 |
令和6年6月 | 令和6年5月7日(火曜日) |
第2回 |
令和6年10月 | 令和6年9月6日(金曜日) |
第3回 |
令和7年2月 | 令和7年1月10日(金曜日) |
申し込み方法
次の書類を作成し、開業してから1か月以上4か月以内に市役所教育庁舎1階産業振興課に、本人が持参してください。必要な資格の有無、追加で必要となる書類の有無などを確認させていただきます。
- 市販の履歴書(個人で申請する場合のみ)
- 定款又は規約の写し、会員名簿及び事業の実施について議決した総会等の議事録の写し (団体で申請する場合のみ)
- 直近の市県民税所得証明書
注:非課税の方は非課税証明書、法人の場合は法人市民税納税証明書を提出してください。 - 個人事業開業届出書の写し又は法人開設届出書の写し
注:飲食店は営業許可書の写しも併せて提出 - 改装費の請求明細書写し
- 改装費の領収書写し(支払い済みである場合)
- 広報宣伝費の計画書(開業後6か月までに要する経費)注:任意の様式で結構です。
- 広報宣伝費の見積書写し
- 広報宣伝費の領収書写し(支払い済みである場合)
- 店舗の賃貸借契約書写し
- 店舗の位置図及び図面
- 建築基準法等の許認可に係る書類写し(許認可が必要だった場合のみ)
- 改装前と後の店舗の写真
中小企業診断士や商業関係団体などで組織された「秦野市商店街空き店舗活用事業補助金審査会」において補助金の交付候補事業者を決定します。
注:開業した店舗の属する商店会の希望業種と合致した場合は、審査項目の一部を優遇します。
注意事項
次に該当するときは補助の対象になりません。
- 市内の商店街の区域内から移転するもの
- 親族が所有又は管理する店舗を賃借して開業する もの
- 法令に違反するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治的活動や宗教的活動に関するもの
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業に係るもの又はこれに類するもの
注:市税等を完納している必要があります。
注:市では店舗の斡旋はしません。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 産業振興課 商業振興担当
電話番号:0463-82-9646