コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 工業 > 各種支援 >中小企業者の皆様へ

中小企業者の皆様へ

問い合わせ番号:10010-0000-1173 更新日:2023年8月8日

シェア

「下請かけこみ寺」のご案内

「下請かけこみ寺」事業は、下請取引の適正化の推進を図ることを目的に、中小企業庁の委託を受けた公益財団法人全国中小企業取引振興協会等が全国48箇所に窓口を設置し、中小企業者が、相談員や弁護士に取引に関する悩みを無料で相談できるほか、調停手続も無料で行うことができる事業です。

平成20年度の事業開始以来、代金の未払い、取引中止、代金の減額など様々な問題に関する相談を受け付け、解決に向けたアドバイスを行っています。

また、平成25年10月からの「消費税転嫁対策特別措置法」の施行に伴い、消費税の転嫁等に係る取引上の相談にも応じています。

下請かけこみ寺

「経営者保証に関するガイドライン」について

平成26年2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」が適用されました(概要は次のとおり)。

経営者の個人保証について、

  1. 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
  2. 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

注:第三者保証人についても、上記1,2については経営者本人と同様の取扱となります。

「経営者保証に関するガイドライン」の詳細について

中小企業庁が行う「ものづくり中小企業支援」等について

中小企業庁では、モノ作り基盤技術を有する中小企業の研究開発、人材育成等を支援する「ものづくり中小企業支援」などの経営サポートをはじめ、金融、財務サポートなど、中小企業の経営を支援しています。

中小企業融資・補助制度

中小企業金融円滑化法の期限到来後の方針について

中小企業金融円滑化法が平成25年3月末に期限を迎えるにあたり、期限到来後における金融庁の検査・監督の方針(骨子)が、次のとおり示されておりますので、お知らせいたします。

国の「中小企業等金融円滑化相談窓口」について

国(金融庁)は、財務局と財務事務所に、「中小企業等金融円滑化相談窓口」を設置しています。この相談窓口は、中小企業金融円滑化法の期限到来後の金融機関の対応等について、質問や相談に対応しています。中小企業の同意があれば、金融機関への事実確認等も行っています。詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。

金融庁ホームページ

「神奈川県中小企業制度融資」について

中小企業の皆さまが県内で行う事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよう、神奈川県、金融機関、神奈川県信用保証協会の三者が協調して支援する制度です。
 県が金融機関の貸付原資の一部を負担することで、長期・固定の低利な融資を実現しています。また、中小企業の皆さまが神奈川県信用保証協会に支払う保証料の一部を県が補助し、負担の軽減を図っています。詳細は神奈川県中小企業制度融資をご覧ください。
 

中小企業融資・補助制度

市内中小企業の皆さんが、必要な事業資金を低利で受けられるよう、取り扱い金融機関と協調して融資の実行をし、一部の資金については、利子補助や信用保証料補助をしています。

また、新たな事業展開を図るための補助や従業員の退職金共済掛金に対する補助、障害者雇用を奨励するための補助制度があります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?