避難行動要支援者の避難支援対策手引
問い合わせ番号:10010-0000-1054 更新日:2020年2月10日
平成23年3月に発生した東日本大震災において、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約6割であり、障害者の死亡率は、被災住民全体の死亡率の約2倍に上がりました。
また、消防団員や民生委員など多数の支援者も犠牲となりました。
こうした東日本大震災の教訓を踏まえ平成25年6月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう法制化されました。
避難行動要支援者とは
高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する人を「要配慮者」といいます。
要配慮者のうち、災害発生時自力で避難することが困難な在宅者で、円滑かつ迅速な避難をするために周囲の支援が必要な次の要件に該当する人を「避難行動要支援者」といいます。
避難行動要支援者の対象者
- 要介護度が3~5の人
- 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する人
(心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く) - 療育手帳Aを所持する人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
- 指定難病(難病のうち厚生労働大臣が定める疾病)に該当し、早急の避難が必要な人
- 上記以外で自治会・自主防災会、民生委員児童委員等が支援の必要を認め、本人が同意した人
注:福祉・介護・医療施設等の入所者については、当該施設内での安全確保の対応が可能であると考えられるため、対象外とします。
避難支援等関係者
次に掲げる人を避難支援等関係者とし、平常時から名簿情報の提供を行います。
- 自治会・自主防災会
- 民生委員児童委員
- 消防機関(消防団含む)
- 警察
- 市社会福祉協議会
- 地域高齢者支援センター
避難支援等関係者の安全確保
- 災害が発生した場合、避難支援等関係者は、まず自分や家族の身の安全を確保してください。
- 自身の安全を確保した上で、避難に関する支援を可能な範囲で行ってください。
- 避難支援等関係者となっても、支援を行う法的義務を負うものではありません。
個人情報の保護(守秘義務)
名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、法律上、秘密保持義務が課せられていますので、その取扱いには十分注意が必要です。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621