指針の一部改正について(平成26年)
問い合わせ番号:10010-0000-0886 更新日:2023年8月14日
平成26年4月1日から「秦野市まちづくり条例施行規則消防関係施設設置指針」が一部改正されました。
防火水槽の技術上の基準の改正
(1)第2第3項第2号
改正前
水槽には直接吸管を投入できる直径60センチメートルの吸管投入孔を取り付け、そのふたは次の規格等に適合、又はこれと同等以上のものとすること。なお、ふたの表面には溶着塗装(黄色)を施すとともに、受枠には、転落防止措置を講じること。
改正後
水槽には直接吸管を投入できる直径60センチメートルの吸管投入孔を頂版部に2箇所以上取り付け、そのふたは次の規格等に適合、又はこれと同等以上のものとすること。なお、ふたの表面には溶着塗装(黄色)を施すとともに、受枠には、転落防止措置を講じること。
(2)第6第1項第1号イ
改正前
原則として双口型とする。
改正後
単口型を2口以上設けること。
(例)採水口
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