指針の一部改正について(平成23年)
問い合わせ番号:10010-0000-0831 更新日:2023年8月14日
平成23年8月1日から「秦野市まちづくり条例施行規則」と「同規則消防関係施設設置指針」が一部改正されました。
1 消防水利施設設置基準の改正(規則第38条関係)
改正前
消防水利施設は、環境創出区域のいずれの地点からも半径100メートル以内に設置しなければならない。
改正後
消防水利施設は、環境創出区域のいずれの地点からも第38条第1号イに定める範囲に設置しなければならない。
『第38条第1号イに定める範囲」とは
消防水利施設は、環境創出区域内のいずれの地点からも半径120メートル以内(商業系地域、工業専用地域又工業地域にあっては半径100メートル以内)に設置しなければならない。
(例)消防庁舎を環境創出行為の区域とした場合、工業地域なので半径100メートルで包含する。
2 消防水利施設設置位置の改正
改正前
消防水利施設は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近することができるように設けるとともに、必要水量を有効に取水できる位置であること。
改正後
消防水利施設は、消防ポンプ自動車が容易に部署できる位置(3メートル以内)に設けるとともに、必要水量を有効に取水できる位置であること。
(例)消防車が防火水槽に部署する場合
3 防火水槽の技術上の基準の改正
吸管投入孔及び点検口から確認できる壁面に、水槽の充水量標示を行うこと。
(例)
そのほかにも改正点がありますので、ご不明な点、詳細な点につきましては、下記までお問い合わせください
このページに関する問い合わせ先
所属課室:消防本部 警防課 警防担当
電話番号:0463-81-8043