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除却工事等補助金の手続

問い合わせ番号:10010-0000-0751 登録日:2020年6月8日

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後退部分に支障となる門・塀・樹木等がある場合の除却工事等補助金の手続が確認できます

境界立会時または、土地家屋調査士から市に境界確定図(後退後)が提出され、後退部分を確認した後、市の担当者が後退用地内の支障となる門・塀・樹木等の現地調査を行います。調査が終了するまでは、支障となる門・塀・樹木等を除却しないようご注意ください。

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:建設部 道路整備課 用地・狭あい担当
電話番号:0463-82-9636

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