コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > 生活環境 > 専用水道・簡易専用水道等に係る手続について >専用水道・簡易専用水道等に係る手続

専用水道・簡易専用水道等に係る手続

問い合わせ番号:10010-0000-0705 更新日:2023年5月22日

シェア

長期間使用を中止した貯水槽水道の再開にあたって

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、長期間にわたり事業所、商業施設、学校等の貯水槽水道を休止していた施設の管理者の皆様には、使用再開にあたり次の点にご留意いただき、安全で衛生的な飲料水の確保をお願いします。

  • 貯水槽内に数日以上滞留している水道水は、消毒の残留効果がなくなっているおそれがあります。必ず残留塩素を確認してください。
  • 水の色・濁りに異常があったり、残留塩素が確保されていない場合は、飲用しないでください。貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色・濁りに異常がなく、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。

詳しくは、神奈川県の水道のページを御覧ください。

神奈川県「水道のページ」
 

 神奈川県から秦野市へ権限委譲されている事務

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年8月30日公布)による水道法の一部改正により、水道法が適用される「専用水道」及び「簡易専用水道」に係る事務が平成25年4月1日から神奈川県から秦野市へ権限移譲されています。また、水道法が適用されない「小規模水道」及び「小規模貯水槽水道」に係る事務についても、平成25年4月1日から秦野市へ権限移譲されています。

水道法に基づく事務

  • 専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
  • 専用水道施設の立入検査・指導等
  • 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
  • 簡易専用水道施設の立入検査・指導等 

条例に基づく事務

  • 小規模水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
  • 小規模水道施設の立入検査・指導等
  • 小規模貯水槽水道に係る届出(新設・変更等)の受理
  • 小規模貯水槽水道施設の立入検査・指導等 

法令集
名称 備考
水道法関係法規等 注:厚生労働省サイト
秦野市水道法施行細則(PDF/55KB) 注:様式は、様式集1を参照してください。
秦野市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(PDF/190KB)  
秦野市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(PDF/147KB) 注:様式は、様式集2を参照してください。

水道の種類

種類詳細
種類 水源 基準 根拠法令
専用水道 地下水、表流水又は水道水

居住人口100人超又は1日最大給水量20㎥超

 水道法
簡易専用水道 水道水  貯水槽の有効容量10㎥超  水道法
小規模水道 地下水又は表流水

 居住人口100人以下

※専ら一戸の住宅に供給するものを除く

 市条例

小規模貯水槽水道 水道水

 貯水槽の有効容量10㎥以下

※専ら一戸の住宅に供給するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供給するものを除く

 市条例

水道法に定める専用水道設置者の義務

義務事項
種類 条項 事項
専用水道

第13条

第19条

第20条

 

 

 

第21条

第22条

第22条の2

第23条

第24条の3

第32条

第37条

給水開始前の届出及び検査

水道技術管理者の設置

水質検査の実施(定期及び臨時)

定期:1日1回以上(色、濁り、消毒の残留効果)

    水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表

    上覧に掲げる事項について水道法施行規則第15条第3号に定める回数以上

健康診断の実施(おおむね6か月毎定期及び臨時)

衛生上の措置を講ずること(水道施設を清潔にすること等)

水道施設の維持及び修繕

給水の緊急停止及び周知

業務委託の届出

工事設計の確認を受けること

給水停止命令に従うこと

市条例に定める小規模水道設置者の義務 

義務事項
種類 条項 事項
小規模水道

第5条

第7条

第9条

 

 

第10条

第11条

第16条

工事設計の確認を受けること

給水開始前の届出及び検査

水質検査の実施(毎年1回以上定期及び臨時)

定期:水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表

   1の項、2の項、9の項、11の項、38の項及び46の項から51の項まで

衛生上の措置を講ずること(水道施設を清潔にすること等)

給水の緊急停止及び周知

給水停止命令に従うこと

貯水槽の清掃・点検義務(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道

水道法第34条の2第1項又は市条例第14条第1項に基づき、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道については、毎年1回以上定期に貯水槽の清掃をすること及び水の汚染防止に必要な点検等をすることが義務付けられています。安全かつ確実に行うために、専門業者に依頼することをお勧めします。 

法定検査の受検義務(簡易専用水道及び8㎥を超える小規模貯水槽水道

水道法第34条の2第2項又は市条例第14条第2項に基づき、簡易専用水道及び8㎥を超える小規模貯水槽水道については、毎年1回以上定期に法定検査を受検することが義務付けられています。地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けてください。 

検査機関については厚生労働省サイトをご確認ください。

詳細
  簡易専用水道 小規模貯水槽水道(8㎥超)
法定検査の内容

・水槽周囲の状態

・水槽の本体、上部及び内部の状態

・水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態

・水槽の通気管及び水抜管の状態

・給水管等の状態

・給水栓における臭気、味、色、濁り及び残留塩素等水質の検査

・水槽の清掃及び点検の記録など関係書類の確認

・水槽周囲の状態

・水槽の本体、上部及び内部の状態

・水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態

・水槽の通気管及び水抜管の状態

・給水管の状態

・給水栓における臭気、味、色、濁り及び残留塩素の状態

様式集

様式集1
様式番号 様式の名称 関係条文
第1号様式 専用水道布設工事確認申請書(PDF/66KB) (Word/16KB) 第2条
第2号様式 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(PDF/53KB) (Word/16KB) 第2条
第3号様式 専用水道布設工事適合確認書 第2条
第4号様式 専用水道布設工事不適合(不確認)通知書 第2条
第5号様式 専用水道給水開始届(PDF/52KB) (Word/16KB) 第3条
第6号様式 専用水道技術管理者設置報告書(PDF/55KB) (Word/16KB) 第4条
第7号様式 専用水道技術管理者変更報告書(PDF/57KB) (Word/16KB) 第4条
第8号様式 給水緊急停止報告書(PDF/49KB) (Word/16KB) 第6条
第9号様式 専用水道管理業務委託(失効)届(PDF/59KB) (Word/16KB) 第7条
第10号様式 専用水道廃止届(PDF/47KB) (Word/16KB) 第8条
第11号様式 簡易専用水道設置届(PDF/122KB) (Word/19KB) 第9条
第12号様式 簡易専用水道設置届記載事項変更届(PDF/51KB) (Word/16KB) 第10条
第13号様式 簡易専用水道廃止届(PDF/47KB) (Word/16KB) 第11条

様式集2
様式番号 様式の名称 関係条文
第1号様式 小規模水道布設工事確認申請書(PDF/54KB) (Word/15KB) 第5条
第2号様式 小規模水道布設工事概要書(PDF/71KB) (Word/16KB) 第5条
第3号様式 小規模水道布設工事適合確認書 第5条
第4号様式 小規模水道布設工事不適合(不確認)通知書 第5条
第5号様式 小規模水道給水開始届(PDF/52KB) (Word/15KB) 第6条
第6号様式 小規模水道変更(廃止)届(PDF/57KB) (Word/15KB) 第7条
第7号様式 小規模水道水質検査結果届(PDF/52KB) (Word/15KB) 第8条
第8号様式 小規模水道施設給水緊急停止報告書(PDF/55KB) (Word/15KB) 第10条
第9号様式 小規模貯水槽水道給水開始届(PDF/113KB) (Word/16KB) 第11条
第10号様式 小規模貯水槽水道変更(廃止)届(PDF/57KB) (Word/15KB) 第12条
第11号様式 小規模水道及び小規模貯水槽水道立入検査証 第15条
第12号様式 設置者の地位承継届(PDF/53KB) (Word/15KB) 第16条

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?